今回のテーマは、相続税申告と現金・預貯金のなかでも「3年贈与の持ち戻し」についてです。
生前贈与をしている人は、特に注意が必要です。
節税のために生前贈与をしたとしても、亡くなる前の3年間は相続財産の対象になってしまうからです。
相続財産になる現金・預貯金は?
相続税は、亡くなった方の相続財産で税金が決まります。
相続財産には土地・家屋・預貯金・保険・有価証券・債務などがあります。
現金・預貯金は、亡くなった方が亡くなった時点で持っていた現金や普通預金・定期預金・定期積金などの残高を財産計上します。
亡くなった時点で持っていた現金とは、亡くなる直前に銀行から下ろしたお金などが考えられます。
たとえば、亡くなる直前に200万円おろした場合、その200万円は死亡時の手許現金として財産へ計上し、亡くなった後にかかる費用(葬儀費用やまだ支払っていない入院費)などが200万円かかった場合、それらを債務として計上し、つじつまが合うようにしなければなりません。
そうしないと亡くなった直前に降ろした200万円は、どこへいってしまったの?贈与したんじゃないの? と疑われてしまいます。
普通預金は相続税では、亡くなった時点の残高で財産へ計上します。
定期預金と定期積金は、亡くなった時点の残高とその時点までの利息を合計した額を財産へ計上します。
また、これらの預貯金の動きは亡くなった日時点だけを見るだけではなく、過去に遡って確認する必要があります。
なぜかというと、たとえ話で説明します。
たとえば、おじいさんの預貯金は亡くなった時点では300万円ありました。しかし3年前には1,000万円もあったということが分かりました。
ではその差額の700万はどこへいったのか?
これらを見ていく必要があるということです。
考えられるうちの一つに贈与をしたという場合がありますが、亡くなる前の三年間の贈与は被相続人の財産へ戻されてしまうのです。
これを「3年贈与の持ち戻し」と言います。
亡くなる前の3年間の贈与は「相続財産」とみなされる
3年贈与の持ち戻しとは
3年以内に亡くなった方から相続人の方々に金銭の授受があった場合、贈与税申告の有無にかかわらず相続財産として計上しなければなりません。
これは、相続税を支払わないように生前に贈与などをし、財産を減らすことを避けるために設けられた制度です。
例えば、相続対策としてよく知られている「暦年贈与」を行っていた場合は、注意が必要です。
相続対策で、1年に110万円までの相続を毎年おこなっていた場合に亡くなってしまったケースでは、遡った三年間分の贈与は相続財産の対象となってしまいます。
3年前の財産でも持ち戻し対象になる場合
3年よりも前に行われた贈与について財産に持ち戻しがないかというと、そうではありません。
例えば、おじいさんが亡くなって財産調べをしたところ、おじいさんが使っていた金庫の中に、孫3人の名義で作成された定期預金が1人当たり500万円(年100万円ずつ5年間で作成したもの)で、合計1,500万円が見つかり、あわせて印鑑3人分が金庫にありました。
この場合、孫3人及びその両親がこのことを今まで知らなかったという場合は、財産に持ち戻される可能性があります。
なぜかというと贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がそれを受諾することで成り立つ契約である。と民法に規定されており、相続税もそれと同じ考えだからです。
先ほどのお話で孫3人は、おじいさんから贈与されたことを知らされていなかったことや、預金証書や印鑑の管理をおじいさんが行っていたことなどから、生前中に贈与を受けたものとは認められないため、おじいさんの相続財産として計上する必要が出てきます。
このように、3年以内でなくても相続財産に持ち戻される可能性があるので注意が必要です。
相続税の税務調査で申告漏れが一番多く指摘される財産は「現金・預貯金」です。
中には現金を隠したりということがあるかもしれませんが、それよりは、先ほど述べたように、直前におろした現金を計上しなかったり、生前贈与を否認されたりというものが多いと思います。
ちなみに、相続税の調査が入り、申告漏れを指摘される確率は令和1年度の事績で85.3%です。そして、1件当たりの追徴税額は641万円です。相続税の調査が入ると、ほとんどの確率で650万円ぐらい持っていかれるということです。
したがって、申告漏れを指摘されないように、お金の使途が相続人にもわかるようにしておくこと、例えば、通帳に何のために出金したのかメモするなどが必要です。
また、生前贈与についても、あとで否認されないような贈与のやり方で行う必要があります。
3年以内に贈与されたが相続ではなにも取得しなかった場合は持ち戻す必要があるか?
3年以内に贈与されたが相続においては何も取得しなかった相続人は、この「3年内贈与のもち戻し」をする必要があるでしょうか?
この場合は、持ち戻さななくてもいいです。
「3年内贈与のもち戻し」は「相続などにより財産を取得した人が」という規定になっています。したがって、相続人であっても、相続で何も取得しなければ持ち戻す必要がなくなります。
上手に使えば節税になる場合があると思いますので、ご検討ください。
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