令和5年12月までに、インボイス発行事業者を登録した事業者は、令和5年分(10月〜12月)の消費税を確定申告する必要があります。
免税事業者がインボイス事業者の登録した場合は、初めて消費税の申告をすることになります。
今回は、e-Taxで確定申告をする手順を含めた解説をしていきます。
また、免税事業者がインボイス事業者を選択した場合「2割特例」を使える可能性がありますので、こちらについても解説していきます。
インボイス事業者の令和5年分消費税確定申告
令和5年分の消費税の申告・納付期限は、令和6年4月1日(月)です。(個人事業主)
これまで売上が1,000万円以下の事業者は、免税業者として消費税の申告は免除されていました。
しかし令和5年10月より「インボイス制度」が施行され、インボイス登録した事業者は消費税の申告が必要になります。
消費税を納めるかどうかの基準期間は、インボイス制度が施行される以前は、2年前の売上高が基準となっていました。
売上高が1,000万円を超えると、2年後の消費税を申告するということになります。
例えば、令和5年分の売上が800万円だったとしても、2年前の令和3年度の売り上げが1,000万円を超えていた場合は、令和5年度は800万円の売上相当分の消費税の申告が必要ということになります。
令和5年にインボイス事業者登録をした事業者は、基準期間の売上高に関係なく消費税の申告をすることになります。
これまで1,000万円を売上ていなくても、インボイス事業者の登録をした段階で令和5年分の消費税の申告が必要です。
2割特例を受けられるインボイス発行事業者とは
インボイス登録をした時点では免税業者だったけれども、インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方には「2割特例」を利用することができます。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス事業者となった事業者が対象で、令和5年分(10月〜12月)から令和8年分の申告まで適用できます。
2割特例は、売上分の消費税の2割を申告・納付すれば良い特例で、800万円の売上の消費税分が80万円だったとしたら、その2割の16万円を納めればよいことになります。
納付する消費税額が安くなり、確定申告書にチェックを入れるだけなのでおすすめです。
ただし、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えているなど、インボイス制度登録によって課税事業者となる方は適用できません。
2割特例適用可否かどうかは、国税庁のホームページに掲載されている「インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート」でチェックいただけます。
出典:国税庁【インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート】(令和5年分の申
告用個人事業者用)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
インボイス発行事業者の確定申告書の手順
インボイス事業者が実際に確定申告を行なう際には、「確定申告作成コーナー」で申告書の作成ができます。
その手順をみていきましょう。
確定申告書作成コーナーの手順
①「作成開始」をクリックします。
作成する申告書等と年分を選択し、消費税の確定申告書を作成します。
②必要事項を入力します。
売上(収入)金額などを入力していきます。
③納付金額の計算結果が出力されます。
上記の内容で申告する場合、実際の確定申告書にはこのように出力されます。
26の消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付金額)税額として、一番下に表示された金額が納付額です。
2割特例を選択する場合は、「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」に○をします。
出典:国税庁【2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手続き】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
まとめ
新たにインボイス制度が始まり、免税事業者からインボイス事業者を選択した場合、令和5年分の消費税の申告と納付が新たに必要です。
納付では2割特例を利用することで、申告書作成では「確定申告書作成コーナー」を利用することで、新しい制度に対応していっていただきたいと思います。
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