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令和4年分相続税の申告事績と調査の状況について

「令和4年分相続税の申告事績の概要」が発表

令和5年12月、国税庁から「令和4年分相続税の申告事績の概要」「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」が発表されました。
令和4年の相続税の申告における特徴的なことやそれぞれの項目についてみていきたいと思います。

1、課税割合が9.6%と過去最高に

被相続人数(死亡者の数)を相続税の申告書の提出に係る被相続人数で割った「課税割合」は9.6%となり過去最高となりました。
これは、昨年の令和3年分課税割合より、0.3ポイント上回った数字です。

課税割合の元になっている令和4年分の被相続人数=死亡者の数は、1,569,050人で、前年の1,439,856人より129,194人増加しています。
また令和4年分の相続税の申告書の提出に係る被相続人数は、150,858人で、こちらも前年の134,275人より6,583人増えています。

※令和4年分の被相続人(死亡者の数)は、令和4年1月1日〜12月31日までに亡くなった人が対象、申告書に関しては、令和5年10月31日までに提出された申告書が対象です。


さらに課税価格については、111.3%の増加で、206,840億円(20兆6,840億円)、昨年より2兆1,066億円多くなっています。

相続税額も、114.6%の増加で、27,989億円(2兆7,989億円)、昨年より3,568億円の増加です。

被相続人1人当たりの相続税額は、1,835万円となっていて令和3年の1,819万円より 36万円増加しています。ただ被相続人1人あたりの課税価格は、1億3,711万円となっていて、前年の1億3,835万円より124万円減少しています。

出典:国税庁「令和4年分相続税の申告事績の概要」よりhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

2、相続財産の金額等について

そのほか、相続財産の金額の推移や構成比についても発表されています。

令和4年分の相続財産の金額については、土地・家屋・有価証券・現金預貯金等・その他すべての項目で増加しています。
全体では、218,663億円となっており、令和3年の196,794億円より増加しています。

相続財産の構成比については、土地が32.3%と減少していますが、現金預貯金が34.9%と増加しているのがわかります。
比べて、家屋や有価証券はあまり変動がない財産となっています。

令和4事務年度における相続税の調査等の状況

相続税の調査についても「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」で公表されました。
調査の内容としては、「相続税の実地調査の状況」、「相続税の簡易な接触」、「無申告事案に対する実地調査の状況」、「海外資産関連事案に対する実地調査の状況」、「贈与税に関する実地調査の状況」となっています。

1、相続税の実地調査の状況

令和4年事務年度における相続税の実地調査の件数は、8,196件となっていて昨年の6,317件を129.7%上回っています。

これにともない、申告漏れ等の非違件数は7,036件で前年度5,532件より127.2%増加しました。

2、相続税の簡易な接触の状況

実地調査のほかにも、「簡易な接触」による事績も発表されています。
「簡易な接触」とは、実地調査以外の方法(文書、電話による連絡または面接など)によって申告漏れや計算誤り等がある申告を是正することです。

令和4事務年度の接触件数は、15,004件で令和3事務年度の件数を274件上回りました。
申告漏れ等の非違件数は、3685件で昨年より47件の増加、申告漏れ課税価格は686億円となり、昨年より108.9%(56億円)増加となりました。

3、贈与税に対する実地調査の状況

国税庁は、相続税の調査だけでなく、補完税として贈与税の実地調査も行なっています。

令和4年事務年度の贈与税事案に対する実地調査は、昨年より122.0%アップの2,907件で、申告漏れの非違件数は2,732件でした。
これによって追徴税額は、79億円となり令和3事務年度より115.1%の増加となっています。

出典:国税庁「令和4年事務年度における相続税の調査状況」よりhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf

まとめ

令和4年分の被相続人数(亡くなった人)は、156万9,050人と過去最高だったことから、相続税の被相続人数や課税価格、税額なども増加しています。
相続の準備をしておくことで、いざという時に慌てずに申告ができます。

自分で判断する前に、一度専門家に相談をしてみることをお勧めします。

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