相続に関する基礎知識

贈与の特例について〜教育資金贈与、住宅取得資金贈与について

今回のテーマは「贈与の特例について」です。

贈与には様々な特例があります。その中で何点かご紹介をしていきたいと思います。

  • 特例1、教育資金贈与
  • 特例2、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度

贈与の特例 1、教育資金贈与

平成25年4月1日から令和5年3月31日までのの間に、30歳未満の子や孫に教育資金を贈与した場合には、1,500万円までが贈与税の非課税になる特例です。

この特例は、金融機関で手続きをします。
税務署には金融機関が書類を提出しますので、税務署への贈与税の申告は必要ありません。

教育資金の範囲

次に、教育資金贈与の範囲をみていきましょう。

  1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備又は入学試験の検定料など
  2. 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用
  3. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の大家や施設の使用料など
  4. スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価
  5. 3の役務の提供又は4の指導で使用する物品の購入に要する金銭
  6. 2に充てるための金銭であって、全部又は大部分が支払うべきものと学校等が定めたもの
  7. 2に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
  8. 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

贈与者が死亡した場合は?

教育資金の拠出時期によって異なります。

平成31年2月31日までに教育資金を拠出すると一定の管理残額は相続財産に課税されず、相続税の2割加算もありません。

平成31年4月1日~令和3年3月21日までに拠出した教育資金は、贈与者死亡前3年以内に限り、一定の管理残額は相続財産へ加算されます。

令和3年4月1日以後に拠出した教育資金は、贈与者の死亡時期に関わらず、一定の管理残額は相続財産に加算され、さらに相続税も2割加算の対象となります。(受贈者が法定相続人である場合には2割加算の対象にはなりません。)

贈与の特例 2、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度

平成27年1月1日~令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

非課税限度額の範囲

受贈者ごとの非課税限度額は、下記のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成2年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,000万円 500万円

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合↓↓

締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

住宅取得資金贈与を受ける場合の注意点としては、贈与を受けた場合、翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要になるということです。

贈与税がかからないといって、申告をしなかった場合には暦年贈与の課税として取り扱われることになります。その場合の贈与税額は多額になりますのでお気を付けください。

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