相続対策について

法定相続分と異なる割合で遺産を分割するために遺言を活用

遺言によって、例えば、長男に財産の半分を相続させ、他の2人はそれぞれ財産の4分の1を相続させるというように、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することが可能です。ただじ、遺留分に留意する必要があります。

遺言がない場合は

遺言がない場合、基本的に、民法に定められる法定相続分に基づいて遺産の分割が行われることになります。ご質問のケースでは、法定相続人は3人の子だけですから、法定相続分はそれぞれ3分の1ということになります。

相続順位 法定相続人と法定相続分
第1順位 配偶者 2分の1    子⇒2分の1
第2順位 配偶者 3分の2    親⇒3分の1
第3順位 配偶者 4分の3    兄弟姉妹⇒4分の1

しかし、相続人の状況や立場などを考慮して、このケースのように、相続人のどなたかに法定相続分よりも多く財産を相続させたいという方もいるでしょう。

このような場合正式な遺言書であれば、その内容が優先されますから、遺言によって、法定相続分とは異なる割合での遺産分割を行うことが可能です。

ケース①法定相続人は妻と自分(夫)の弟で、妻に全財産を相続させたい場合

子がおらず、親や祖父母などもすでに亡くなっていれば、夫の弟に4分の1の法定相続分があります。

この場合、遺言書で妻に全財産を相続させる旨を明らかにしておけば、全財産を妻に残すことが可能です。(なお、念のために、自分より先に妻が亡くなった場合には誰に相続させるかを、遺言書に明記しておいたほうが良いでしょう)

ケース②会社経営者が、後継者である息子に自社株式等を承継させたい場合

会社経営者の場合、所有する財産のうち、自社株式や事業用資産(会社建物の敷地など)を円滑に後継者に承継させなければ、後継者が安定した経営を行っていく上で支障をきたす恐れがあります。
遺言によって、このような事態を回避することが可能です。

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