相続に関する基礎知識

贈与の選択肢「相続時精算課税制度」について

今回のテーマは「相続時精算課税制度」についてです。

贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」に分かれていますので、それぞれ、解説していきます。

相続時精算課税制度とは

贈与の選択肢として、「暦年贈与」と「相続時精算課税」があります。

暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの間に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う通常の贈与です。贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要です。

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人(将来相続が起きた時に相続権がある人)である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。

相続税とのかかわり

相続時精算課税制度を選択すると、選択をした年から複数年利用できる特別控除額が2,500万円となります。

なお、前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。なので、例えば今年1,000万分相続時精算課税で贈与すると、来年は残りの1,500万円分の特別控除が使えるということになります。
税額は特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算する制度となっています。

相続税の計算方法について

相続時精算課税を選択したものに係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

相続時精算課税のメリット

精算課税のメリットとしては、2,500万円という多額の贈与が贈与税がかからない形で可能ということです。

相続時に精算をする形で申告をしますが、将来的に価格が変動する資産の場合は精算課税をして贈与した方がメリットとしてあります。

また、相続時に発生する可能性がある争いを防ぐことができます。
相続させたい財産を将来相続人になるであろう方に生前に贈与をしておくことで、既に贈与した財産の取り合いになることにはならないため、争いを防ぐことにもなります。

【相続時精算課税のメリット】

  • 1:2,500万円まで贈与税がかからない
  • 2:生前贈与で争いを防ぐことができる

相続時精算課税のデメリット

デメリットとしては、1つ目は相続時精算課税制度選択届出書を一度提出すると、撤回ができないという点です。一度選択をしてしまうと暦年贈与(毎年110万円の非課税枠)の選択ができません。

2つ目のデメリットは、相続時精算課税制度を利用して「土地」を贈与した場合には、「小規模宅地の特例」が適用できなくなります。そのため「土地」を贈与する場合には将来を見据えて検討する必要があります。

3つ目のデメリットは、相続時精算課税制度を選択した場合には、生前の贈与は2,500万円まで贈与税は発生しませんが、贈与した金額を相続時に足し戻します。そのため、相続税が発生する可能性があります。

【相続時精算課税のデメリット】

  • 1:一度選択すると暦年贈与に戻せない
  • 2:土地を贈与した場合は「小規模宅地の特例」が適用できない
  • 3:相続税が発生する可能性がある

相続時精算課税には所轄税務署への届け出が必要

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年3月15日までの間(贈与税の申告書提出期間)に納税地の所轄税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書を提出することとされています。

相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
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