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【令和6年4月1日より】相続登記の義務化について

相続登記が来年(令和6年)4月1日から義務化されます。
今回は、相続登記の義務化の概要や特徴、また相続登記をしないとどうなるか、手続きはどこで行えば良いかなどを解説していきます。

相続登記の義務化とは?

相続登記とは亡くなった方の所有されていた名義を相続人の方に変えるということです。

相続をきっかけに名義を変えるという処理が、相続登記というものです。

今回の義務化は、東日本大震災で震災後の復興事業を行った際、所有者不明の不動産(土地)がたくさん見つかったことがきっかけとなったそうです。

相続登記の義務化の特徴

法律は施行されてから相続が発生したものに対して適用されることが一般的ですが、
今回の相続登記の義務化では過去に遡って対象になります。

現在、名義を変えていないとしても、来年の4月1日からは過去に相続を経験している方たちにも義務化が適用されます。

土地や家屋等の不動産の所有者が亡くなった時に相続人の名義に変更する手続きを相続登記と言いますが、今までは相続登記は義務化されていませんでした。

相続登記の義務化の特徴

・過去に遡った相続登記も対象になる(遡及適用)

相続登記をしないデメリット

次に、相続登記をしないデメリットについて解説していきます。

1つ目のデメリットは、不動産は原則、登記簿上の所有者でなければ権利を享受することができないということです。

不動産の名義変更をしてない方は亡くなった方の名義のままになっているため、不動産を売却することも処分することもできなくなります。

売却したいときには必ず相続登記ということで名義を変えて、ご健在の方に名義を変えないと売却することができません。

2つ目のデメリットとしては、不動産の権利関係が複雑になることです。

相続人が配偶者である奥様と子供2人の合計3人の場合を例に説明します。

名義を変更しないまま10年経過した後、万が一子供が亡くなったとすると、亡くなった方の名義の不動産を変えようとなったときは、子供の相続人であるお嫁さん、その子供さんたちなども関係してきます。

このように、権利関係が非常に複雑化してきますので、亡くなった都度、きちんと名義を変える手続きを行うことをお勧めします。

そして3つ目のデメリットが、大震災後の復興事業が滞ることです。

復興の際、土地の所有者が不明の場合、復興事業をしようとしてもなかなか進まないことがあります。

相続登記を亡くなった方のままにしておいても、メリットはなにもありません。

名義を変えるときには手間暇はかかりますが、きちんと処理をしておくことが非常に重要です。

相続登記をしないデメリット
  1. 不動産は原則として登記簿上の所有者でなければ権利を享受することができない
  2. 不動産の権利関係が複雑になる
  3. 災害時に復興事業が滞る

いつまでに相続登記をしなけばいけないか

いつまでに相続登記をしないといけないかについては、令和6年4月1日から3年以内に名義を変更する必要があります。

これは、「亡くなってから3年以内」ではなく、「自分がその不動産を取得することが決まってから3年以内」ということです。「遺産分割で話し合いがまとまり誰が相続するのか決まってから3年以内」という解釈です。

また、義務化なので、ペナルティーが発生します。10万円以下の過料に課せられます。

相続登記の期限

・不動産を取得することが決まってから3年以内

不要な土地を国に帰属できる「相続土地国庫帰属制度」

「相続土地国庫帰属制度」という制度が、今年の4月27日から開始しています。
これは、不要な土地を国に帰属させることができる制度です。

相続土地国庫帰属制度は、あくまでも相続した土地が対象で、もともと持っている土地に関しては対象にはなりません。また、10年分の管理費を国に支払う必要があります。

不動産の名義を変える相続登記はそれぞれの地域を管轄する支局でできますが、相続土地国庫帰属制度は本局でのみ手続きが可能です。静岡県の場合は、静岡市内にある本局で手続きできます。

相続土地国庫帰属制度の要件として、以下に該当する場合は帰属させることができません。

  • 建物が在する土地
  • 担保権や用益権が設定されている土地
  • 私道などの通路、道路等土壌汚染がされている土地
  • 境界が明らかでない等、紛争可能性がある土地
  • 崖がある土地のうち、その通常の管理にあたり費用又は労力を要する土地
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物等が在する土地
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する有体物が地下に在する土地
  • 隣接する土地の所有者と争訟が必要な土地
  • 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

上記のように複雑で時間もかかる制度となります。

まとめ

今回は、「相続登記の義務化」について解説をしました。

令和6年4月1日から義務化されますので、相続が発生した場合、名義変更ができているか確認していただければと思います。

亡くなった方の名義を変えることが必要になってくるということを覚えておいて頂けると幸いです。

わからないところ、もっと詳しく知りたい方など、ぜひご相談ください。

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