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【令和5年4月27日スタート】「相続土地国庫帰属制度」について

令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が始まります。
この制度は、相続人が土地を相続した際に、一部の土地を国庫に帰属させる制度です。

どのようなものか、概要や仕組みをみていきましょう。

相続土地国庫帰属制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」は、日本の土地政策の一環として設けられた制度であり、相続において土地の適正な利用と保護を促進するために導入されました。

制度の具体的な背景としては、以下のことがあります。

相続土地国庫帰属制度の背景

① 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加
② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。

この制度の概要、申請の流れおよび注意点について解説していきます。

申請の流れ

「相続土地国庫帰属制度」は、相続人が土地を相続した際に、一部の土地を国庫に帰属することができる制度を指します。
相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属の承認申請をすることができます。

具体的な流れは次の通りです。

相続土地国家帰属制度の手続き
  1. 承認申請
  2. 法務大臣(法務局)による用件審査・承認
  3. 負担金納付
  4. 国庫帰属へ

1、承認申請

申請権者=相続または遺贈により土地を取得した者は、法務大臣に承認の申請をします。

申請ができるのは、①相続等により所有権の全部を取得した所有者②相続等により所有権の一部を取得した者となっています。


出典:相続土地国庫帰属制度の概要https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

また、共有者も申請ができます。
①相続等により共有持分の全部を取得した共有者、②相続等により共有持分の一部を取得した共有者、③相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者、この3パターンの共有者も承認の申請ができます。


出典:相続土地国庫帰属制度の概要https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

また、本制度が施行された前(令和5年4月27日以前)に取得した土地についても、対象となります。

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。

静岡県の本局は静岡市にある「静岡地方法務局」になります。
〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 1、2階

沼津市にある「沼津支局」では承認申請ができないので、注意が必要です。

2、法務大臣(法務局)による用件審査・承認

次に法務局担当官による書面調査及び実地審査を行います。

フローは以下の図のようになっています。

相続土地国庫帰属制度のご案内 https://www.town.yubetsu.lg.jp/common/img/content/content_20230313_202559.pdf

引き取ることができな土地

国はどんな土地でも引き取るというわけではありません。
引き取ることができない土地の要件としては以下の通りです。

  • 建物がある土地
  • 債務の担保になっている土地(抵当権など)
  • 他人が使用する権利がついている土地(賃借権,地上権,地役権など)
  • 他人の使用が予定されている土地(通路,墓地,境内地,ため池など)
  • 土壌が汚染されている土地
  • 境界(所有権の範囲)が明らかでない土地
  • 所有権や土地の範囲について争いがある土地
  • 危険な崖がある土地
  • 管理の妨げになる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
  • 管理の妨げになるものが地下に埋まっている土地
  • 土地を管理・処分するために、隣の土地の所有者等とのトラブルを解決しなければならない土地
  • そのほか、通常の管理・処分をするために追加の費用や労力がかかる土地

審査手数料について

審査には審査手数料が必要です。
土地一筆あたり14,000円となっています。
「承認申請書」に審査手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

必要添付書類について

申請方法は、法務局の窓口に申請書類を提出するか、または郵送で提出するかになります。
申請書類の詳細はこちらのページ「申請書の記載例、様式」へ
出典:相続土地国庫帰属制度の概要https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
・承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
・申請者の印鑑証明書(市区町村作成)

・相続人が遺贈を受けたことを証する書面 (遺贈によって土地を取得した相続人の必須となる書類)
・土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
(承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に必須となる添付書面)

3、負担金納付

国が管理をすることとなった土地に関して、土地の所有者が国に生ずる管理費用の一部を負担することになります。
土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。

負担金額については、土地の種目・属する区域などの応じて決定します。
具体例としては、以下の通りになっています。

出典:相続土地国庫帰属制度の負担金https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

森林以外は、20万円の負担金を支払い、森林に関しては面積に応じて算定されます。
相続土地国庫帰属制度の負担金自動計算シート(Excelファイル)はこちらから

4、国庫帰属へ

土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
これで、「相続土地国庫帰属制度」で、相続した土地を国庫に帰属させることができました。

令和5年2月22日より相談受付開始

法務局では、令和5年2月22日より、「相続土地国庫帰属制度」を検討している方の相談を受け付けています。
①窓口相談 ②電話相談のどちらかで、相談できますが、事前予約が必要です。

【沼津市局】電話:055(923)1201
不動産登記管轄:沼津市、裾野市、御殿場市、三島市、伊豆市、伊豆の国市、駿東郡小山町,清水町,長泉町、田方郡函南町

【富士市局】電話:0545(53)1200
不動産登記管轄:富士市,富士宮市

【下田支局】電話:0558(22)0534
不動産登記管轄:下田市、賀茂郡南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町

こちらのページに詳細が掲載されていますので、相談を希望する方は参考にしてみてください。
法務局ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、土地の適正な利用と保護を促進し、地域社会の安定と発展に寄与する重要な制度です。
相続人の方や土地所有者は、制度の詳細を理解していくことで、効果的に制度を活用できますので、ぜひご検討ください。

わからないところ、もっと詳しく知りたい方など、ぜひご相談ください。

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