財産管理契約及び任意後見契約というのは聞いたことがあるでしょうか。
財産管理契約は意思能力はしっかりしているが、身体上の問題で手続きに伺えないといった場合に活用される契約です。
財産管理契約について
銀行で高額な支払いを行いたいが本人がいないと窓口で受け付けてもらえないというお話を聞いたことはありませんか。
実際に意思能力はしっかりしているのですが足腰が弱く窓口まで行けないというケースです。
このような時に財産管理契約を結んでおくと財産を任された方が手続きを行うことが可能になります。
任意後見契約について
次に任意後見契約ですが、こちらは意思能力が無くなってしまって手続きを行うことができなくなってしまった時に後見人として選ばれた方が手続きを代わりに行うことができる契約です。
この財産管理契約及び任意後見契約については公証役場で作成することができ基本的にはセットで契約を結びます。
認知症対策として活用可能
この契約のメリットは認知症対策として活用できることです。
契約自体はご本人様が認知症になる前に契約を作成するので本人の意思があった時に作ったものとして契約の効果があります。
財産管理契約及び任意後見契約には代理権目録という“この手続きを〇〇に代わってもらう”というような目録を作成するためその目録をしっかりと記載すればほとんどのことが手続きできるようになります。
体の調子が良くないときは財産管理契約を使い、代わりに手続きを。
認知症になってしまった時は任意後見契約に切り替わり、代わりに手続きを行うことが可能となります。
まとめ
認知症になってからではこういった契約行為は出来なくなりますので認知症になる前に作成をオススメ致します。
それに併せて遺言書の作成をしておくと遺される側としては財産の管理及び将来の方向性が定まるため、非常に喜ばれると思います。
認知症の相談は年々増えているように感じます。
事前に行っておけばよかったと後悔のないよう、準備を進めていくことをお勧めいたします。
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