相続対策について

遺言書作成3つの方法

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が全文、日付け、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)。ワープロ、テープは不可。

日付けは年月日まで記入。

遺言者が口述、公証人が筆記。

印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などの書類が必要。

自筆証書遺言と同様に作成し、署名印と同じ印で封印。住所・氏名と本人のものに違いない旨の宣誓。

公証人が日付けと本人の遺言であることの確認を記載する。代筆、ワープロ可。

場所 自由 公証役場 公証役場
証人 不要 2人以上 2人以上
署名捺印 本人 本人、公証人、証人 本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット
  • 作成が簡単で費用がかからない。
  • 遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。
  • 改ざん、紛失のおそれがない。
  • 証拠能力が高く、無効になるおそれがない。
  • 検認手続きが不要。
  • 改ざんのおそれがない。
  • 遺言内容を秘密にできる。
  • 遺言の存在は公証されているので偽造のおそれが少ない。
デメリット
  • 改ざん、紛失のおそれがある。
  • 様式の不備で無効になるおそれがある。
  • 内容が不完全なことにより紛争になるおそれがある。
  • 検認手続きが必要。
  • 手続きが繁雑。
  • 公証人の手数料がかかる。
  • 遺言の存在と内容を秘密にできない。
  • 手続きが繁雑。
  • 公証人の手数料がかかる。
  • 遺言の内容は公証されてないので紛争になるおそれがある。
  • 検認手続きが必要。

遺言書の検認手続きとは

被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。

検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。

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税理士法人 イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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