種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が全文、日付け、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)。ワープロ、テープは不可。
日付けは年月日まで記入。 |
遺言者が口述、公証人が筆記。
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などの書類が必要。 |
自筆証書遺言と同様に作成し、署名印と同じ印で封印。住所・氏名と本人のものに違いない旨の宣誓。
公証人が日付けと本人の遺言であることの確認を記載する。代筆、ワープロ可。 |
場所 | 自由 | 公証役場 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
署名捺印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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遺言書の検認手続きとは
被相続人等関係者が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをし、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査、確認する手続きです。
検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言書の有効無効を判断するものではありません。
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