相続対策について

不動産オーナーの法人設立による節税術

個人事業者の有効な節税手段としては、小規模企業共済やふるさと納税等が有りますが、今回のテーマは「法人設立」です。

不動産を多くお持ちの方で、毎年の所得税や住民税に悩まれている方は、タイミングによっては「不動産管理会社の設立」が一般的ですが、法人を設立することでどのように税金が軽減され、どのような効果が考えられるのでしょうか。

1. 税率を抑えることが可能

個人で事業を経営している場合には、その所得は個人事業主に集中します。

所得税は「超過累進税率」のため、所得が多ければ多い程、税率が高くなる方式を採用している我が国では、所得が大きくなればそれに伴って税負担も重くなってしまいます。

  1. 所得を法人に移転することで個人の税率が下がる
  2. 家族を役員や従業員として報酬を支払うことで分散する

分散することによりそれぞれの税率は低く抑えられることになります。

例えば、3,000万円の収入を1人が総取りするより、3人で1,000万円ずつ受け取った方が税金の総額は小さくなるということです。

2. 給与所得控除が利用できる

  1. 法人として受け取った収入は、役員・従業員に対して給与として支払うことができる
  2. 支払った額については法人の経費となり、給与として受け取った金額については、所得税法の「給与所得控除」が適用可能

「給与所得控除」は法人での経費になり、個人でも経費となるため、二重にお得になります。

3. 相続対策になる

不動産を所有している人に毎年の所得が蓄積されていくと、将来的には相続税として大きな課税をされます。

給与の支払いという形で所得を家族に分配することができるので、毎年の贈与税を負担することなく下の世代に資産の分散をすることができます。

この分配された給与を将来予想される相続税の納税資金を確保することにもなります。

法人成りのデメリット

上記にメリットを記載しましたが、法人設立には、デメリットもありますので注意が必要です。

  1. 不動産所得が小さい場合は、税負担や、費用負担が増えてしまう
  2. 申告業務が個人と比べると複雑になり、税理士に依頼をする必要が出るため経費が増える
  3. 社会保険料の負担が増える可能性がある
  4. 相続税が増える可能性がある

相続税が増えるという部分は、法人成りの際に見落としがちです。

相続税の節税のために建物を建築し、評価額の圧縮を図るケースが有りますが、相続税法上は、不動産の評価は固定資産税評価で行うため、一般的には評価額が5割~6割程度に下がります。

「不動産所有方式」によって不動産を個人から法人に移転させる場合には、時価で売買を行う必要があるため、建築によって相続税評価額が下がったのに、時価で売買をするため、建築の圧縮効果が無くなってしまいます。ですので、タイミングによっては相続税が増える可能性が有ります。

所得が1,000万円程度ある方であれば法人設立の節税効果があると言われていますが、不動産の状況によっては一概には言えません。法人成りを行う際には、事前のシミュレーションは必須となります。

 

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