よくある質問の2つ目は、最近多い認知症の問題です。
認知症の場合の贈与は成立しているのか
例えば、おじいさんが認知症になったとします。
預貯金が非常に多いので、将来の相続のことも考えて子どもや孫に少しずつ財産を移していってるのですが、問題ないでしょうか?という質問です。
認知症が進んでいて贈与ができるかどうかいうことですが、結論から言うと贈与が成立していない可能性があります。
おじいさんからお子さんやお孫さんへの財産の移動、つまり贈与じゃないかと思われるかもしれませんが、贈与が成立していない可能性があり、特に、認知症の症状がかなり進んでいると、注意が必要です。
認知症の贈与が認められるためには
では、どのようになれば、贈与が認められるかということなんですが、意思能力の有無があるかないかが基準になります。
意思能力があるかの証明が必要
意思能力というのは、有効な意思表示をする能力をいいます。
「私が贈与をします」という意思表示をできる能力があるかどうかですが、認知症の場合は、意思能力に疑問が生じてしまうケースもあります。
その場合は、結果的に贈与契約が成立しないということが考えられます。
贈与ができるのかどうか、第三者、家族や周りの人の判断が難しいケースがあります。
認知症の方の場合は認知症の程度にもよるので、主治医の先生と相談をして、その時の状態によって有効かを判断していってください。
認知症の贈与のトラブルを避けるために
トラブルを避けるため、後から契約の有効性を言われないようにするために、詳細な記録を残すことを勧めています。
例えば、カルテに残すなど、お医者さんのお勧めの方法で記録を残していただきたいと思います。
カルテなど、詳細な記録を遺すこと
また、認知症の方の贈与の場合は、後日、親族間のトラブルに発展してしまう恐れもあります。
「あの頃、親父さんは判断能力が危うかったはずじゃないか」とか、「認知症だったのに、贈与をするということを言えたのか」ということで家族間でトラブルに発展してしまうこともあります。
家族間で大きな問題に発展してしまわないためにも、注意が必要です。
税務上の合意にも注意が必要
認知症の場合の贈与は、税務上の合意についても注意が必要です。
贈与は双方の合意が必要
贈与は双方の合意が必要なので、片一方、例えばあげる側が意思表示がそもそもなかったと判断されると、相続が発生したときに、贈与が無効と判断される可能性があります。
ただ息子さんが預かっているだけで、ここでは贈与者、つまりお父さんの財産のままと判断され、名義を借りている財産として課税されてしまうおそれもあります。
認知症の時には、有効に贈与できるかどうか慎重な判断が必要になります。
さらに詳しい内容やご自身のパターンが当てはまるかなど、一度お問い合わせ下さい。ご相談は無料です!
質問その3:「孫のために保険に入ってあげている。贈与は関係ないよね」に続きます。
税理士法人イワサキの相続税サービスメニューは、こちらからご確認いただけます。
初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
相続の準備をしている方へ
相続対策は、実際の相続の現場を多く経験した者しかわからないことがたくさんあります。
イワサキでは公平・中立な立場でお客様の視点に立って、相続税対策や土地の有効活用を分析・提案しております。
相続セミナー情報
税理士法人イワサキでは、毎月静岡市と沼津市で、相続に関するセミナーを開催しています。
直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。