令和6年は、定額減税が実施されました。
定額減税は、令和6年6月1日以降に提出される令和6年分の確定申告書に適用されることとされています。これにより、令和6年5月31日以前にいわゆる準確定申告書を提出した場合には、適用されないこととなります。
ただし、令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合でも、令和6年6月1日から令和11年6月1日までに「更正の請求」を行うことで、定額減税の適用を受けることが可能です。
令和5年分の様式を使用する場合には、下記の準確定申告書の記述方法に準じて記入してください。
書面の場合
申告書第一表の「災害減免額」欄の項目名を抹消し、当該項目名の欄の余白に「」と記載した上で、同欄の金額欄に定額減税額を記載してください。
この場合、当該欄の下欄の「再差引所得税額(基準所得税額)」欄は、「差引所得税額」欄 に記載した金額から、定額減税額を差し引いた残額(0円以下の場合には、0円)を記載 していただくこととなります。

災害減免額の記載が必要な方については、「災害減免額」欄の項目名を抹消することなく、当該項目名の下に「令和6年分特別税額控除額」と記載した上で、同欄の金額欄を二段書きとし、その上部に災害減免額を、下部に定額減税額を記載してください。
e-Tax ソフトの場合
申告書第一表の「災害減免額」欄に定額減税額を入力してください。
なお、災害減免額も入力する必要がある場合は、定額減税額と災害減免額を合わせた金額を入力してください。
また、申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「令和6年分特別税額控除額● ●●円」(災害減免額もある場合は、「災害減免額●●●円、令和6年分特別税額控除額● ●●円」)と入力してください。
提出済みの準確定申告書の法定申告期限が到来していない場合
提出済みの準確定申告書の法定申告期限が到来していない場合には、訂正申告書の提出により定額減税の適用を受けることが可能です。

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