相続に関する基礎知識

贈与でよくある質問その4「不動産を贈与していこうと思うんだけど」

よくある質問の4つ目です。

「不動産を持っていたくないから、どんどん贈与していこうと思うんだけど・・・」です。

特に土地をたくさんお持ちの方は、手元の土地をどんどん子供の世代に移していったほうが、将来の相続税も楽になったり有利になるとお考えの方が多いようですが、どうなのでしょうか。

不動産の贈与で考えるポイント2つ

まずは、相続と贈与どちらが有利なのか、税金を比較して判断することが大事です。

不動産の場合は、さらにコスト面も検討して、贈与と相続どちらが有利なのかを検討していく必要があります。

不動産の贈与で考えるポイント2つ
  1. 税金の観点から
  2. コスト面の観点から

相続と贈与の違い

まず、相続と贈与の違いを図に表すとこんな形になります。

「贈与」とは、生前のうちに財産を引き渡すことで、そこには贈与税の課税があります。

「相続」は自分が亡くなった後に財産を引き渡します。その財産は、相続税の課税対象になります。

相続税と贈与税の金額を比較して、贈与税の方が金額が少なくて済むなら、生前のうちに贈与をしたほうが良いと思います。

相続税の基本の計算方法

まず、相続税の説明です。

例として相続人2人の場合の計算方法としては、まずはプラスの財産からマイナスの財産を引きます。

今回は、「土地」「建物」「預金」「株式」「保険」「車」など、合計で6,300万円のプラスの財産があります。

ここから、葬儀費用とかお布施、ローンなど全部で300万円のマイナス財産を引きます。すると、正味6,000万円の財産となります。

相続税の課税をする際には、さらに、基礎控除を引くことができます。相続人2人の場合の基礎控除は、4,200万円になります。

正味財産6,000万円から、基礎控除を引いた1,800万円が課税対象の遺産の総額ということになります。この1,800万円に対して、税率をかけます。

累進税率のため、財産金額が大きくなればなるほど高い税率になります。

今回のケースでは10%税金がかかるため、相続税の総額は180万円という計算になります。

これが、相続税の基本的な計算方法です。

参考:国税庁ホームページ タックスアンサー(よくある税の質問)No.4155 相続税の税率

贈与税の計算の仕方

これに対して、贈与税はどうでしょうか?

贈与税は相続税を補完する税金、「補う」という意味で、補完する税金ということになりますので、相続税よりも負担は高くなる傾向にあります。

贈与税は、暦年で1月1日から12月31日までの間にもらった財産に対して申告納税を行います。

例えば1,000万円の財産をもらった場合には、贈与の基礎控除が110万円あります。この1,000万円から基礎控除110万円を引いた、890万円に対して税金がかかります。

贈与税は、相続税を補うための税金ですので基本的には相続よりも負担が重いです。

今回のケースも890万円に対して30%の税金がかかります。控除も90万円ありますので、177万円の贈与税がかかることになります。

贈与税、相続税、不動産を移転する財産金額に対しての負担でいうと、やはり贈与の方が重くなってくる形になります。

不動産の場合は、どうしても高額になりがちなので、贈与税もその分多くかかることになります。

不動産贈与の場合のコスト面

さらに、不動産の贈与の場合は、贈与税以外のコストの負担があります。

例えば、固定資産税1,000万円の不動産を贈与した場合に、贈与税以外にどんな負担がと言う計算をします。

まず登録免許税が、贈与の場合は2%、相続の場合は0.4%です。わかりやすく比較すると、20万円に対して4万円ということなので、贈与の場合は5倍のコストがかかってきます。ちなみに、登録免許税とは、名義を変更するときに法務局に納める税金です。

不動産取得税という税金もあります。これは都道府県の税金です。不動産取得税も、贈与の場合は3%で、特例で課税標準の半分になって、15万円ということになります。相続の場合には不動産取得税はかかりません。ゼロです。

トータルすると、贈与の場合は、税金以外のコストが35万円かかります。相続の場合は4万円です。ただ単に引き継ぐのであればこういったコストの関係が相続が安くできるということになります。

登録免許税+不動産取得税の比較

例)固定資産税1,000万円の不動産

  • 贈与の場合・・・登録免許税20万円+不動産取得税15万円
  • 相続の場合・・・登録免許税4万円+不動産取得税0円

相続税と贈与税の比較も必要ですが、それ以外の税金についてもしっかりとトータルコストで損か得かを判断していただきたいと思います。

不動産の場合には、税金以外のコストがかかるので、贈与するなら現金とか株を贈与した方がやりやすいかもしれません。
どうしても土地、建物を贈与した方がいいケースとしては、その土地や建物が収入を発生するようなものであれば早めに子供に移して、収入も子どもに帰属させるということができます。

多少のコストがかかっても、今のうちに上げておくという判断があってもいいかもしれません。無理やり贈与すると余分なコストがかかってしまうので、その辺は慎重に検討していただきたいと思います。

さらに詳しい内容やご自身のパターンが当てはまるかなど、一度お問い合わせ下さい。ご相談は無料です!

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