相続に関する基礎知識

データでみる!相続税はどんな税金なのか?

相続税は「最後の税金」

相続税とはどんな税金なのでしょうか?
相続税という名前は知っていても、実際のところどんな税金なのか、本当のところを知るのは難しいです。

また、相続税は人が亡くなった時に発生する税金です。
身内の方が亡くなったとき等、自分に関係のあるものなのかそうでないのか気になるところです。

今回は、相続税を下記のデータでみながら、最近の相続の傾向や全体像をつかんでいきたいと思います。

  • 亡くなった人に対する相続税の申告の割合はどのくらいか?
  • 財産の内訳は?
  • 静岡県の相続税申告額はどのくらい?

【相続税の申告事績】相続税の申告の割合

令和元年分の相続税の申告事績は、以下のようになっています。

相続税の申告をした人は、115,267人、申告割合が8.3%です。
亡くなった人のうち、8.3%の人が相続税を納めています。逆を言えば、91.7%の人に相続税は発生していないことになります。

項目 令和元年
死亡者数 1,381,093人
相続税申告者数 115,267人
割合 8.3%
課税価格 157,843億円
税額 19,754億円
被相続人一人当たり課税価格 13,694万円
被相続人一人当たり税額 1,714万円

令和元年分相続税の申告事績の概要:相続税の申告事績 | 国税庁より

全国の被相続人数の推移など

下のグラフの【1】被相続人数の最近の推移ですが、平成30年が136万人だったのにたいして、令和元年は138万人に上昇しています。
課税対象被相続人数は、平成30年の11,6万人から令和元年は11,5万人と若干下降しています。

グラフ【2】の課税割合の推移は、全体の死亡者数を相続税申告者数で割ったものです。令和元年の死亡者1,381,093人を相続税申告者数115,267人で割ると課税割合8.3%となります。
平成30年の8.5%から若干下がったものの、平成27年からの課税割合は8%代となっています。

被相続人

平成27年から増税になり、相続税が大幅に上がっているのがわかります。これには、以下2つの理由があります。

  1. 基礎控除額の引き下げ
  2. 税率が変更された

平成27年1月1日から、基礎控除額の引き下げがおこなわれました。具体的には、平成27年1月1日以降は、3,000万円+600万円×法定相続人に対して課税されることになり、基礎控除額が4割引き下げられたのです。
平成27年以前は、5,000万円+1,000万円×法定相続人が基礎控除額でした。これにより大幅に増税となりました。

また、平成27年以前は、相続によって取得した金額に対してかかる税率が3億円以上はすべて50%でした。
平成27年以降は、新たに取得金額6億円以上に対して55%の税率がかけられることになり、こちらも増税の一因となっています。

相続財産の内訳データ

次に、相続財産の内訳についてのデータをみていきましょう。
令和元年の相続財産の内訳は、土地が34.4%、現金・預貯金等が33.7%となっており、続いて有価証券が15.2%、家屋が5.2%、その他が11.5%となっています。

下の図は平成22年から令和元年までの相続財産の内訳の推移のグラフですが、土地の割合が縮小し、かわりに現金・預貯金等が10年間で10%増えました。

相続財産の金額の推移
相続財産の金額の推移

相続財産の金額の構成比の推移
相続財産の金額の構成比の推移

令和元年分相続税の申告事績の概要:相続税の申告事績 | 国税庁より

都道府県別の相続税の課税割合で静岡県はトップ5

都道府県別の課税割合で見た場合、静岡県はどのあたりに位置するのでしょうか?

平成30年の都道府県別の相続税の課税割合トップ10

順位 都府県 課税割合(%) 増減(ポイント)
1 東京 16.7 0.6
2 愛知 14.3 0.4
3 神奈川 13.3 0.4
4 埼玉 10.2 0.1
5 静岡 10.0 0.1
6 京都 9.8 0.0
7 奈良 9.7 0.2
8 兵庫 9.2 0.5
9 千葉 8.9 0.3
10 大阪 8.7 0.0

平成30年の静岡県の相続税の課税割合は第5位となっています。
平成30年の課税割合の全国平均は8.5%なので、10.0%の静岡県はそれを大きく上回っています。

相続税の計算方法

そもそも相続税はどのように計算されるのでしょうか?

相続税は、基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える分に課税されます。

相続税の計算方法

課税遺産総額ー基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、お父さんが亡くなって遺産が1億円、法定相続人がお母さん、子ども2人だった場合は以下のようになります。

1億円-3,000万円+600万円×3人
1億円-4,800万円
相続税課税額   5,200万円

これをさらに、法定相続分でわけて計算していきます。
法定相続分は、民法で下記のとおり定められています。

相続人の範囲

前提:配偶者は常に相続人となります。以下は配偶者以外の人の順番です。

    • 第1順位:亡くなった人のこども
      法定相続分・・・配偶者1/2、子ども(2人以上のときは全員で1/2)

 

    • 第2順位:亡くなった人の直系尊属(父母、祖父母など)
      法定相続分・・・配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で1/3)

 

  • 第3順位:亡くなった人の兄弟姉妹
    法定相続分・・・配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で1/4)

相続人の範囲と法定相続分|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htmより

例では、法定相続人はお母さんと子供2人なので、5,200万円をそれぞれ法定相続分で分けていくと、次のとおりになります。

・お母さん:5,200万円×1/2=2,600万円
・子供:5,200万円×1/4=1,300万円
・子供:5,200万円×1/4=1,300万円

相続税は、この課税額に税率をかけて計算します。
税率は、取得割合によって決められています。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続税の税率|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htmより

最終的に相続税額は、以下のとおりになります。

・お母さん:2,600万円×15%-50万円=340万円
・子ども:1,300万円×15%-50万円=145万円
・子ども:1,300万円×15%-50万円=145万円

まとめ

相続税の課税状況をデータを中心にみていきました。

気をつけたいのは、相続税を納付するときに現金が手元になかったり、財産が把握できていないなどの申告漏れです。
どのくらい相続税が発生するのか、専門家に一度相談し、相続税額を試算してもらうのもひとつです。

イワサキ経営では、相続相談や相続シュミレーションをおこなっていますので、ぜひ活用ください!!

 

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