税制改正

【令和3年度税制改正】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

今回は、住宅取得等資金として贈与を受けたときの非課税措置についてです。

父母や祖父母などの直系尊属から、自分で住むための住宅を新築・購入・増改築等をするために必要な資金として、贈与を受けた場合、一定の用件を満たせば非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税について

贈与税は、贈与額に対してかけられる税率によって算出し、贈与を受けた者(受贈者)が納税します。

直系尊属からの贈与で、住宅を新築などし、一定の要件を満たすときは、限度額までの金額について贈与税が非課税となります。

  • 自分の居住用に供する住宅用であること
  • 父母、祖父母など直系の尊属からの贈与であること
  • 新築、取得、増改築等に当てるための金銭であること
  • 平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に取得していること

住宅取得等のために、父母などから資金の贈与を受けた場合、贈与税の対象となります。
このときの「非課税限度額」が令和3年度の税制改正で拡充されました。

住宅取得等資金の贈与の非課税限度額は2つ

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額は、下記の2つの場合です。

住宅資金の贈与税非課税特例
  1. 通常の住宅資金非課税限度額
    【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合以外】
  2. 特別住宅資金非課税限度額
    【住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合】

そして、これらは新築する住宅用の家屋の種類ごと、契約の締結日に応じた金額となります。

①通常の住宅資金非課税限度額の場合

「住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合以外」のときの非課税限度額は下記の通りになります。

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
〜平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 現行800万円→
改正後1,000万円
現行300万円→
改正後500万円

令和3年度税制改正大綱では、省エネ住宅、省エネ住宅以外ともに非課税限度額が拡充されました。

②特別住宅資金非課税限度額の場合

そして2つめの特別住宅資金非課税限度額の非課税限度額はこちらです。住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%のとき選択できます。

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 現行1,200万円→
改正後1,500万円
現行700万円→
改正後1,000万円

消費税が10%の場合も、改正後非課税限度額が拡充されています。

受贈者の要件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の特例を受けるための要件として、下記のすべてを満たすことが国税庁のHPであげられています。

受贈者の要件
  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること
  4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
  5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
  7. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
  8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

出典:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」より

省エネ住宅等の要件

次に、省エネ住宅等とは具体的にどんな場合をいうのでしょうか。
こちらも詳しく記載されています。

  1. 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
  3. または3、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であること

住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税の特例を受けるためには、「住宅用の家屋の新築」または「住宅用の家屋の取得又は増改築等」とあります。
具体的に、どんな要件なら非課税限度額が適用されるのでしょうか。

新築または取得の場合の要件

新築または取得の要件として、以下のような記載があります。

  • 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  • 取得した住宅が次のいずれかに該当すること
    1. 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
    2. 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
    3. 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
    4. 上記1及び1のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったこと

 

増改築等の場合の要件

  • 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  • 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること
  • 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であることまた、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること

まとめ

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充について、解説してきました。
受贈者の要件、住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件など、細かく定められています。
住宅はそれぞれ事情があるので、非課税措置を受けられるか一度相談されることをおすすめします。

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