2020年4月より、民法が改正され、新しく配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)という権利が認められるようになりました。
今回は配偶者居住権の基本的な仕組みを解説していきます。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けられます」という権利です。
この配偶者居住権を理解するうえで大切なポイントは3つあります。
- 配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても自宅に住み続けられる権利
- 相続発生時、自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利
- 配偶者居住権は売却したり、相続させることができない
それぞれ詳しく見ていきましょう!
ポイント1:配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても自宅に住み続けられる権利
まず1つ目は、「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。
当たり前の話ですが、もし、配偶者が自宅の権利を相続すれば、誰にも文句を言われる筋合いもなく、その自宅に住み続けることが可能です。一方で、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、最悪の場合、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性もあります。
そこで、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげましょう!という新しい権利、配偶者居住権が作られました。
イメージで説明すると、不動産には「所有権」という権利があります。
この所有権という権利は、その不動産を「使う(住む)権利」と、その不動産を売却した時に、売却代金をもらう権利などの「その他の権利」の2つがセットになって構成されています。その不動産の所有権を持っている人がその不動産を使うことができますし、その不動産の所有権を持っている人が、その不動産を売却した時の売却代金を受け取ることができます。
配偶者居住権という仕組みは、所有権という権利を、「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分離をして、別々の人が相続することを認める仕組みです。
配偶者には「使う(住む)権利」を、その他の相続人には「その他の権利」を相続させることが可能です。
この「使う(住む)権利」のことを、配偶者居住権といい、「その他の権利」のことを、配偶者居住権が設定された所有権といいます。
- 配偶者居住権という仕組みは、所有権という権利を、「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分離をして、別々の人が相続することを認める仕組み
- 配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利は認められる
ポイント2:相続発生時、自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利
2つ目のポイントは、配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。
また、配偶者居住権は、元所有者に相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められますので、別居をしていた夫婦の間では認められません。
ここは大切なポイントですが、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません!遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていても、登記をしないままにしていると、新しい所有者が勝手に売却してしまうかもしれませんので、注意しましょう!
- 配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる
- 不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しないので、注意が必要
ポイント3:配偶者居住権は売却したり、相続させることができない
3つ目のポイントは、配偶者居住権は売却できないことと、配偶者の死亡によって消滅するため、相続させることはできない点です。
配偶者居住権を相続した配偶者は、その権利を売却することはできません。
この権利は、あくまで配偶者にだけ認められた特別な権利なのです。そのため、人に売却することはできません。
また、配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅するため、その権利を誰かに相続させたりすることもできません。配偶者居住権が消滅した後は、その他の権利を相続していた人が、その不動産の権利を丸ごと所有することになります。
つまり、通常の所有権という形に戻るというわけです。
配偶者居住権が消滅した後は、所有権を持っている人が住むのも、売るのも、取り壊して建て替えるのも、全て自由です。
- 配偶者居住権は売却できない
- 配偶者居住権は相続させることはできない(配偶者の死亡によって消滅するため)
まとめ
以上、3つのポイントをおさらいすると、配偶者居住権とは
- 自宅不動産の権利を「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分離をさせて、配偶者と別の相続人が、別々に相続する仕組みで
- 相続発生時点で自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利です。配偶者居住権は登記をしなければ効力を発揮せず、
- また、売却することも相続させることもできない
配偶者にだけ認められた特別な権利です。
この権利は、2020年4月1日以後に開始する相続において適用され、2020年4月1日以後に作成する遺言書において、配偶者居住権を記載することが可能になりました。
配偶者居住権のイメージを掴むことはできたでしょうか。
運用が始まってまだまもなく、はっきりと理解できている方は少ないかと思います。
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