相続における生命保険の活用法
今回のテーマは「相続における生命保険の活用法」です。
皆様は生命保険に加入されていますか?
「保険嫌い」という言葉があるように、保険に抵抗感がある方も少なくないのではないでしょうか。
相続において生命保険は非常に重要です。
相続対策の3本柱はと下記の3つと言われております。
- 争う続対策
- 納税資金対策
- 節税対策
この対策を3つとも対応できるのが生命保険です。
1.争う続対策について
まずは、争う続対策についてです。
生命保険金については、受取人固有の財産となり遺産分割協議の対象から外すことが出来ます。
家族間でトラブルがある場合には遺言と生命保険を活用することにより、上手に揉めることなく相続を迎えることができる可能性がありますので、生前にそういったお悩みがある方は前もって準備をすることが非常に大切となってきます。
2.納税資金対策について
次に納税資金対策についてですがよく不動産は長男へ、現金は妻へというように財産を分けるケースがあります。
相続税がかかる方についてはその分け方をしてしまうと、長男の負担する税金分は長男の自己資金から支払う必要が出てしまいます。
可能であれば相続財産の中から納税資金分を相続し、相続税を納めることが出来ると良いのですが分割がまとまらないとこうなるケースもあります。
その際に、生命保険で相続税の納税資金分相当を長男が受取人として指定しておくと、万が一何かあったときに生命保険金から相続税の納税に充てることができます。
また、相続が発生すると葬儀費用や登記費用、所得税の納税、相続税の納税、税理士費用など様々な支出があります。
銀行でお金を引き出そうにも凍結されているとそれもできなくなってしまうため、相続人の方が一時的に立て替えるケースもありますが、そのような時にも生命保険金であれば受取人の方が請求をすればすぐに保険金が支払われますので急な支出にも対応することが可能となります。
3.節税対策について
最後に節税対策ですが、生命保険には相続税においては非課税枠というものがあります。
法定相続人の数×500万までは非課税で受け取ることが可能ですので、現預金を持っていて、生命保険に加入されていない方は加入することを検討しても良いかもしれません。
現預金のまま持っていると亡くなってから相続税で税金となってしまいますが、生命保険に変えておくことでその分を節税することができますので、最低でも非課税枠の部分は保険に変えておくことが良いと思います。
また、保険料の贈与や保険自体を使った贈与、認知症対策にも保険は活用できます。
ぜひ、亡くなった後の保険と考えず、生前からの対策としての活用をご検討ください。
まとめ
保険契約において課税関係が所得税・贈与税・相続税というように様々な税金が関わってきます。
保険契約者・被保険者・受取人・保険料支払い者が誰かによって課税関係は変わります。
相続対策で入ったのに全く相続対策になっていなかった、という保険契約も何回も見ております。
実際に今加入している保険の整理や相続税対策にしっかりとなっているか一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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