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5/29更新:相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続について

新型コロナウィルスの影響による相続税個別延長の手続きについて

相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQが、令和2年4月14日に公開され、5月29日に更新されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができな
いやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより、期限の個別延長が認められます。

ただし、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでお気をつけ下さい。

また、申告期限の延長手続きは不要です。
申告時、申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただく形となります。
この場合、申告書の提出=納付期限となりますので、ご留意下さい。

個別に申告書を提出するには、書面とe-taxがありますが、それぞれの延長申請方法について説明します。

書面で提出する場合

書面で提出する場合は、右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

(申告書を書面で提出する場合の記載方法)

e-taxで提出する場合

e-taxで提出する場合も同様に、「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

(申告書を e-Tax で提出する場合の入力方法)

相続税の申告・納付期限延長手続について(5/29追記)

1.申告の延長を求める”やむを得ない理由”について

申告の延長を求める場合の申告ができないやむを得ない理由について、以下の方が含まれます。

  • 新型コロナウィルスに感染した方
  • 体調不良により外出を控えている方
  • 平日の在宅勤務を養成している自治体に住んでいる方
  • 感染拡大により外出を控えている方

 

2.申告・納付を延長される期間について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な方が延長される期間について、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

相続税に係る各種申請や届出などの申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしております。

また、延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納税についての猶予制度を適用できる場合があります。

詳しくは、税理士法人イワサキまでご相談下さい。

参考:「相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

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