相続人同士の争いを防ぐ
遺産の分割をめぐる相続人の間の争いごとを未然に防ぐことが、遺言(遺言書の作成)の大きな目的の1つです。
遺言書がない場合、遺産はいったん法定相続人全員の共有となり、その上で遺産をどのように分割するかを相続人間で協議することになります。そして、相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
この遺産分割協議がスムーズにまとまればよいですが、相続人それぞれの思惑や欲が衝突し、遺産分割を家庭裁判所にゆだねるケースが少なくありません。それまで仲のよかった家族が相続争い、その後一生仲違いというのでは、亡くなったかたも浮かばれないでしょう。
このような事態を防ぐために、各相続人の年齢や職業、生活状況、今後の行く末など十分に考慮した上で、誰にどのように財産を相続させるかを明確にした遺言書をあらかじめ作成しておくことをお勧めします。遺言に遺産分割方法が指定されている場合は、それに従うことになり、相続人の間で遺産分割協議をする必要はなくなるからです。
残された家族のために
また、遺言書は、相続争いの防止だけではなく、残された家族の愛情や感謝の気持ちを伝える大事な手段ともいえるのです。
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