税制改正

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し(2020年度税制改正)

2020年度税制改正、6回目の今回は、「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し」についてです。

2020年税制改正に関連する記事はこちらから

第1回「国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例について」
第2回「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化」
第3回「配偶者居住権」
第4回「NISA制度の見直し・延長」
第5回「低未利用地の活用促進」

概要

未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。

一回結婚して離婚しないと、もしくは死別とならないと、寡婦控除は受けられませんでした。

でも、今はいろんな男女の形があります。
結婚しないで未婚でも、寡婦(寡夫)控除を受けられるようにしますよ、という改正です。
また、寡夫(いわゆるシングルファーザー)は今まで寡婦よりも少ない控除でしたが、今回の改正で寡婦と寡夫の控除額が同額になりました。

現行の制度

では、まず現行の制度についてみてみたいと思います。

寡婦(寡夫)とは

寡婦(寡夫)は、「寡婦控除」という所得控除が受けられます。
現実問題ひとり親世帯は裕福でない場合も多く、特に母子家庭は経済的に厳しい状況です。
「寡婦控除」は、ひとり親世帯の所得税の負担を軽減する制度です。
「寡婦控除」の他に、さらに、特別寡婦もあります。

まず、「寡婦控除」からです。

寡婦(寡夫)に該当するときは、27万円の寡婦控除の適用を受けることができる。
特別の寡婦の場合は、さらに8万円加算され、35万円になる。

寡婦(寡夫)の条件

寡婦(寡夫)は、その年の12月31日の時点以下のいずれかの条件に該当する人をさします。

ア)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子を有する人イ)夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額500万円以下の人

特別寡婦とは

「特別寡婦」とは、下記の条件すべてにあてはまる人をさします。

ア)夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人
イ)扶養親族である子を有する人
ウ)合計所得金額500万円以下の人

寡夫の場合

夫の方、「寡夫控除」は、以下の条件すべてにあてはまる人をさします。

ア)妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない人、または妻の生死が明らかでない一定の人
イ)生計を一する子を有する人
ウ)合計所得金額500万円以下の人

2020年度税制改正の内容

今までは、同じひとり親なのに未婚だと、「寡婦(寡夫)控除」が受けられませんでした。
不公平だとの声もあり、「すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点」から、未婚家庭も控除の対象となるように改正されます。

また、シングルマザーの方が寡婦控除の金額が手厚かったのですが、シングルファーザー、つまり寡婦控除の(夫)も同額にしますというのが今回の改正です。

寡婦控除の金額は、普通の寡婦控除と変わりません。

改正の内容

未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。

寡婦(夫)控除について、以下の見直しを行う。
1、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円 年収678万円)を設ける
2、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする
3、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする

まとめ

今回の改正で、離婚・死別・未婚にかかわらず、ひとり親へ不公平感の解消がされたことになります。
また、男親・女親の金額の差異もなくなりました。

次回は、「私的年金等に関する公平な税制のあり方」についてです。

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