生前贈与は、相続税の節税対策として有効で行いやすいため、多くの方が実行されています。反面、間違ったやり方で贈与が認められないケースや損をしてしまう場合もあります。今回は贈与の種類とその特徴について説明させていただきます。
贈与税とは?
贈与が行われた場合に課税されるのが、贈与税です。贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という2種類の課税制度があります。どちらの制度も、もらった人がもらった額に応じた贈与税を納めることになっています。
- 暦年課税制度
- 相続時精算課税制度
「暦年課税制度」とは?
「暦年課税制度」は、1年間に110万円以内の贈与まで非課税で、非課税の枠内であれば贈与税の申告は不要です。また贈与者、受贈者の制限がありません。つまり、誰が、誰にあげても構いません。
- 1年間に110万円以内の贈与まで非課税
- 非課税の枠内であれば贈与税の申告は不要
- 贈与者、受贈者の制限がない
例えば、Aさんが現金100万円を知人Bさんに贈与しても、他に贈与されていなければ知人Bさんは贈与税の申告をする必要がありません。
しかし、1,000万円をもらったとなると231万円の贈与税を納めなければなりません。1,000万円が現金であれば納税できますが、土地で1,000万円分もらった場合は、現金で231万円用意しなければならなくなってしまいします。
基礎控除額を超えると、急に細かく税率が上がっていくというのが「暦年課税制度」の特徴です。
「暦年課税制度」は、そもそも「相続税逃れ」を防ぐためにつくられた課税制度で、この制度が無ければ、生前に全ての財産を子供などに贈与してしまえば相続税がかからなくなってしまいます。また、一度にたくさんの財産を贈与できなくするために、基礎控除額が低く、税率が高くなっているわけです。
「暦年課税制度」の有効な相続対策の行ない方
「多くの人に、何年も」がコツになります。一度に多額の贈与ができないので、あげる人と回数を増やすしかありません。
例えば、子供2人いる方が、子供に100万円ずつ贈与しても1年間で200万円しか財産を減らすことができませんが、子供の配偶者、孫まで100万円ずつ贈与すれば、孫が2人であれば6人へ、計600万円減らすことができます。これを10年続ければ
6,000万円無税で財産を減らすことができます。余命や財産の額を考慮して、もっと早く財産を減らしたい場合は、贈与する金額と人を増やしておこなっていきます。
「多くの人に何年も」がコツ
「相続時精算課税制度」とは?
次に「相続時精算課税制度」についてですが、この制度は2,500万円まで非課税で贈与ができます。親1人から2,500万円ですから、両親それぞれからこの制度で最大5,000万円まで非課税で贈与ができます。一度に多額の贈与が可能ですが、反面、細かく要件が定められています。
どのような要件か
一度に多額の贈与が可能な、「相続時精算課税制度」の「要件」とはなんでしょうか?
- 60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対する贈与であること
- 非課税枠内でも申告しなければならないこと
- 贈与者が亡くなった場合には、相続財産に戻して相続税の計算をすること
- 2500万円を超えて贈与した場合は、一律20%の贈与税を納めること
以上のことが主な要件になっています。
なぜこの制度ができたのか?
そもそも、なぜ「相続時精算課税制度」ができたのでしょうか。この制度ができた背景には、日本の高齢化が進み、相続があっても相続人が60歳以上であったりして、高齢者間で財産が引き継がれていくだけで、30代、40代のお金を使う世代にお金がまわっていかないという状況になったために、贈与をしやすくして、若い世代にお金が移転できるようにしました。
この「相続時精算課税制度」ができたおかげで、それまでより贈与がしやすくなりましたが、相続税の節税を考えた場合この制度は節税対策として使えるでしょうか?
贈与者(親)の相続が起こった時に、相続税の計算上、贈与者(親)の財産に戻して計算されます。先ほどの「暦年課税制度」と違って、相続税の計算上財産が減らないことになります。
さらに、一度この「相続時精算課税制度」を選択すると、その親子間の贈与について「暦年課税制度」には戻れません。その後の贈与については、金額が積み重なっていき、相続時に全額戻して計算することになります。従って、相続税対策には原則ならない贈与ということになります。
「相続時精算課税制度」の場合、贈与者(親)に相続が起こった時に、相続税の計算上、贈与者(親)の財産に戻さなければなりませんが、この戻す財産の価額は次のどちらの価額でしょうか?
- 相続が起こった時点の価額
- 贈与した時点の価額
答えは、 「2.贈与した時点の価額」です。
贈与した時点の価額で戻して相続税の計算をすることになりますので、贈与時より相続時点で価額が上がっていれば、値上がり分は財産が増えなかったので、贈与して良かった、節税ができた、ということになります。
逆に、贈与時より相続時点で価額が下がっていれば、相続時まで持っていれば良かった、ということになります。
明らかに値上がりするもの、例えば業績の良い会社の自社株などは、値上がりする前にこの制度を使って贈与すれば、将来の値上がり分を節税することができます。
贈与の実行については、特徴、メリット、デメリットをよく理解して、自分の家にあったやり方を選択することが重要になります。
贈与は、子や孫が必要な時にあげることによって、「ありがとう」と感謝の言葉が聞けるということが一番いい点だと思います。亡くなってからでは「ありがとう」が聞けません。家族の円満のためにも、贈与の上手な活用をおすすめします。
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