事業承継

事業承継時に贈与税・相続税の納税が猶予!「特例承継計画」(令和6年3月31日まで)

一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業継承税制」。
同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。(令和5年5月1日現在の情報に基づいています)

事業承継時に納税が猶予される「特例事業承継税制」

主要な株主が経営者であることの多い中小企業では、事業承継の際、経営権だけでなく自社株式も後継者に引き継ぐケースが多くあります。
現預金とは異なり、自社株式はそのまま税金として支払うことはできないため、納税のために別途、現預金を用意する必要が生じます。

事業承継時の自社株式の評価額が高くなると、後継者に多額の贈与税・相続税がかかってしまうおそれがあり、健全な経営をおこなっている中小企業ほど事業承継が難しくなっている、という状況がありました。

そこで、中小企業の事業の継続や発展を促し、早期・円滑な事業承継を税制面から支援するため、平成30年度税制改正で「特例事業承継税制」が設けられました。
同制度は、事業承継時に後継者が取得した自社株式等について、一定の要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予されるものです。

特例事業承継税制は期限つき(10年間)の措置です。
図表に示す流れの通り、「特例承継計画」を令和6年3月31日までに都道府県に提出し、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。

特例事業承継税制適用の手続き
  • Step1:特例承継計画の提出
    令和6年3月31日までに特例承継計画を作成し、都道府県に提出。都道府県から確認を受ける。
  • Step2:株式の贈与・相続
    令和9年12月31日までに株式の贈与・相続を行う。
  • Step3:認定の申請
    株式の承継を行い、都道府県に認定申請を行う。都道府県が認定。
  • Step4:贈与税・相続税の申告
    特例承継計画、認定書の写しとともに税務署へ申告。
  • 納税猶予の開始:5年間の年次報告(1年に1回都道府県へ年次報告書を、1年に1回税務署へ継続届出書を提出)

(中小企業庁財務課「特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について【令和4年12月改訂版】」を基に作成)

この中でもっとも重要なのは、「Srep1:特例承継計画の提出」です。
令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等をおこなっても、特例事業承継税制を利用することはできません。

そのため、特例事業承継税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。特に、次のような方は早めに検討すると良いでしょう。

  • 会社の純資産価額が大きい(例えば1億円超)
  • 株式の大半を所有する経営者の年齢が高い(例えば60歳超)
  • 業績が伸びており、将来的に株価の上昇が予想される

特例承継計画の作成・変更には認定支援機関の指導・助言が必要

特例承継計画には、資本金・従業員数等の会社概要や先代経営者(特例代表者)・後継者(特例後継者)等の情報に加え、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導および助言を受けた上で、次の事項を記載します。

特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画

①株式を承継する時期(予定)
②当該時期までの経営上の課題
③当該課題への対応

特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画

①実施時期
②具体的な実施内容

特例承継計画を作成する際は株価の評価や税額試算などが必要になるため、会計・税務の知識が欠かせません。また、先代経営者・後継者を含めた経営陣が、現在の経営課題と真正面から向き合い、会社の将来像についてよく議論することも必要です。

特例承継計画の作成段階では大まかな記載に留め、実際に後継者が自社株式等を承継する前に、あらためて具体的な計画を立てることも認められています。
その際にも、認定支援機関の指導・助言のもとで変更した経営計画と変更申請書の提出が必要となります。

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