税制改正

令和5年度税制改正「暦年課税における相続前贈与の加算期間等の見直し」について

相続税の税制には、相続時精算課税制度と暦年課税制度があります。
令和5年度の税制改正では、どちらも改正がありました。

*令和5年度税制改正「相続時精算課税制度の見直し」について→令和5年度税制改正「相続時精算課税制度の見直し」について

暦年課税について、令和5年度の税制改正での変更点は、具体的には、持ち戻し対象期間が3年から7年に延長されることになります。

暦年課税における相続前贈与加算期間が3年から7年へ

令和6年1月1日以後の贈与から、暦年課税についても改正されます。
現行3年以内の持ち戻し対象期間が、相続開始前7年以内までに延長されます。

また、相続税の課税価格に加算される受贈財産のうち、相続開始4年から7年前の期間の受贈財産について、その価額の総額から100万円を控除した残額が加算される措置が講じられます。

加算期間の延長は、令和9年1月1日から順次行われます。

相続開始日 加算の対象期間
①令和8年7月1日 令和5年7月1日以降の贈与(=3年間)
②令和10年1月1日 令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
③令和13年7月1日 令和6年7月1日以降の贈与(=7年間)

暦年課税について

暦年課税とは、相続が発生する前に贈与が行われた場合に適用される税制です。
贈与者が一定の期間内(1年間)に行った贈与に対して贈与税が加算されます。

通常の場合は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円以内の贈与であれば税金はかかりません。

暦年贈与における長期的な贈与によって、相続税の負担を減らすことができます。
また、暦年贈与をおこなうことで、贈与者自身の意思で財産や資産を贈与できたり、贈与を受けた方はその財産を早く所有することで、早期に活用できるメリットがあります。

贈与の持ち戻しとは?

贈与の持ち戻しとは、遺産分割において、生前被相続人から特別受益を受けたものがいる場合に、その特別受益を相続財産に加えて具体的な相続分の算定を行い、相続人間の公平を図る制度のことをいいます。

現行では、亡くなる3年以内に行われた生前贈与について、贈与がなかったものとして相続税の計算をするということになっています。
つまり、亡くなった日から遡って、過去3年間にわたって行われた贈与財産は、亡くなった時の財産に入れて相続税の計算をしなければならないということです。

これは、亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐという目的で導入されたと考えられています。

今回の税制改正では、亡くなる7年以内に行われた生前贈与まで、相続税の財産として計算されることになります。
ただ、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しないこととしています。

相続開始日 加算の対象期間
①令和8年7月1日 令和5年7月1日以降の贈与(=3年間)
②令和10年1月1日 令和6年1月1日以降の贈与(=4年間)
③令和13年7月1日 令和6年7月1日以降の贈与(=7年間)

まとめ

相続時精算課税と暦年課税の税制改正で、令和6年1月1日から大きな変化があります。
全体の9割の方は相続税がかからないと言われていますが、今回の改正の対象がこの残りの1割の方だけなっているわけではありません。

ご自身の財産の額や贈与したい人など、ご自身の大切な資産をどのような形で後に遺すのか、今回の改正でもう一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

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