前回は「相続と信託の基本」から「相続と税金の考え方」を説明しました。
最後となる今回は、「相続時の活用」についてです。
信託の相続時の活用について
続いて相続時の活用になります。まず、受益者連続型信託についてです。
相続時の活用:受益者連続型信託
遺言書と似ていますが、遺言書は誰に財産を渡すかを指定をして財産を移転することができます。もし、その渡した後にまた相続が起こっても場合には、遺言書ではそこまでの指定は出来ません。お父さんがお母さんに財産を渡しますという遺言を書いて、そのお母さんが亡くなった後に長男に渡しますという遺言を書いたとしても、遺言書の効力としては1回目のお母さんに渡しますというところまでしか効力がありません。
そこで、受益者連続型信託を設計することにより、お父さんからお母さん、お母さんから長男、長男から長女というような契約を結ぶことができます。
このような活用も信託の特徴のひとつになります。
財産を移す際に、遺留分との関係が問題になることがあります。
例として、お父さんが委託者で、お母さんが受託者、お子さんが長男と長女の場合を考えます。
財産の管理はお母さんが行い、相続のときに長男に財産管理の権利を移転させたい場合、全財産を長男にという設定をすると、長女が本来もらえるはずであった権利を貰うことができなくなります。
この場合、長女は遺留分減殺請求ができます。遺留分を侵害するような契約は無効になるという判決も出ていますので、他の相続人の遺留分を侵害するような信託契約には注意をする必要があります。
相続時の活用:生命保険信託
最後に、生命保険信託の例です。信託契約を結ぶことで、財産の渡し方を選択できます。
例えば、契約者であるお父さんが保険会社と生命保険の契約を行い、終身保険で万が一の時に1,000万円が支払われる保険契約を結んだとします。
通常、お父さんの万が一の時に、長男や長女が保険会社に請求をしてお金を貰うのが一般的な流れですが、これを信託銀行とかと信託契約を結んでおくことで、信託契約に基づいて長男とか長女にお金の支払いができます。
信託契約を結ぶことによって、財産の渡し方を選択することが可能になります。
信託の基本:まとめ
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