今年も早いもので年末を迎え、年を開けてすぐに確定申告が始まります。
不動産賃貸業を営んでいるほとんどの方は所得税に頭を悩ませているでしょう。税金の計算の元になる所得金額は収入から経費を差し引いた金額なのでその金額を少なくすることはなかなかできませんが、計算をする際に差し引くことができる所得税の控除というものがあります。
毎年同じような申告をしているとつい使い忘れてしまうということもあるので、今回は所得税の控除をいくつか紹介したいと思います。
扶養控除と配偶者控除
所得税の計算の中でも多くの人が対象となるのが、配偶者控除と扶養控除です。
配偶者控除は多くの方がご存知だと思います。
申告をする人の配偶者の所得金額が48万円以下であれば使用できます。
配偶者控除の対象となる人はこのような方です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
そして、配偶者控除額の金額は次のとおりです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円以下 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円以下 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円以下 |
配偶者の所得金額が48万円を超えてしまっても使うことができる配偶者特別控除というものもあります。配偶者控除は控除額が変動することはありませんが、配偶者特別控除は配偶者の所得金額により控除することができる金額が変動します。
配偶者特別控除の要件
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者が次の要件に当てはまること
- 民法の規定による配偶者であること
- 控除を受ける人と生計を一にしていること
- その年に青色申告専従者としての給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと
- 配偶者が源泉徴収されていないこと
配偶者特別控除の控除額は以下のとおりです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
もう一つ、配偶者控除に似ている控除で扶養控除というものがあります。48万円以下の所得で申告をする人と生計一の人がいる場合使うことができます。配偶者控除と違い所得金額が48万円を超えた場合に使うことができる特別控除等はありません。
配偶者控除と扶養控除で気を付けなければならないのは収入の状態の確認です。去年と同じ控除が使えると思って申告をすると収入の状況が去年と変化しており、去年は扶養控除が使えたけど今年は収入が増え本当は使えないのに、計算で控除してしまったということも起こります。年末に勤務先からでる源泉徴収票をしっかりと確認して毎年、配偶者控除扶養控除の範囲内であるかの確認が必要です。
寡婦控除
配偶者控除や扶養控除はご存知の方は多いと思いますが、他にも税金の計算が有利になる控除は多くあります。そのうちの一つが寡婦控除です。
寡婦控除が使える条件は、簡単に言うと、夫と死別もしくは離婚して再婚していないことです。扶養親族や所得金額が条件にありますが、令和2年以降に条件が変更され、以前は使えなかったけど使うことができる人もいるはずなので、一度要件を満たしているのか見直してみると税金が安くなるかもしれません。
相続で夫が亡くなりその不動産を奥さんが引き継いで不動産賃貸業を行っていると寡婦控除を適用できる可能性があります。寡婦控除は名前の通り女性しか使えない控除ですが、男性も使うことができる控除としてひとり親控除というものがあります。寡婦控除の要件に加えて生計一の子供がいることが条件になります。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の時点で「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
出典:国税庁 所得税 寡婦控除
ふるさと納税
年末になると毎年話題になるふるさと納税ですが、確定申告に深く関係しています。ふるさと納税は自治体への寄附であり、寄付した金額に応じて返戻品を貰うことができます。
寄付ならば税金に関係しないかと思われますが、寄付した金額から2,000円を引いた金額を所得税の計算から控除できます。所得税から引ききれなかった金額は住民税から控除されます。税金分を代わりにふるさと納税で払えば、いままで税金を払うだけだったのが、寄付した地域の返戻品を受け取ることができるようになります。
注意点としてはふるさと納税して控除できる税金に上限があることです。上限の額はその人の所得状況等により、変動するのでインターネット等で上限の金額をシミュレーションしてから寄付する金額を決める必要があります。
不動産所得は控除を利用しましょう!
今回紹介した所得税の控除以外にも様々な控除があります。事業での収入と経費も大事ですが所得金額から控除額を差し引いた金額に税率を掛け合わせて所得税を計算するので、見落としがちな所得税の控除がないか、本当に要件満たしているのかを確認して本当は払わなくてもいい税金を払わないようにしましょう。
詳しいことは、一度お問い合わせ下さい。ご相談は無料です!
税理士法人イワサキの相続税サービスメニューは、こちらからご確認いただけます。
初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
相続の準備をしている方へ
相続対策は、実際の相続の現場を多く経験した者しかわからないことがたくさんあります。
イワサキでは公平・中立な立場でお客様の視点に立って、相続税対策や土地の有効活用を分析・提案しております。
相続セミナー情報
税理士法人イワサキでは、毎月静岡市と沼津市で、相続に関するセミナーを開催しています。
直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。