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令和4年度贈与税申告について(申告/納付期限など)

令和4年度贈与税申告について

贈与税とは、個人が財産を取得した時にかかる税金です。
贈与税の申告と納税はどのようにすればいいのでしょうか?

贈与税は、前年分を翌年の2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
今回は、令和4年度贈与税の申告期限や納付のポイントを解説していきます。

どのような人が申告しなければいけないのか

贈与税の申告をしなくてはいけない人は、どのような人なのでしょうか?

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対してかかる税金のことです。

したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。
(国税庁:贈与税がかかる場合 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htmより)

令和4年1月1日から、令和4年12月31日までの1年間に110万円を超える財産贈与を受けた個人は、贈与税の申告をする必要があります。

ちなみに、贈与税は個人から贈与により受け取った財産のことを指し、法人からの贈与は対象にはなりません。法人から財産を取得した場合は贈与税ではなく所得税が発生します。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法がありどちらか選択できます。さらに詳しくみていきましょう。

贈与税の課税方法

・暦年課税
・相続時精算課税

暦年課税とは

贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える場合は、暦年課税を適用できます。

暦年課税とは、贈与財産の価額から基礎控除分の110万円を毎年控除し、基礎控除後の課税価格に対して贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じ、「一般税率」「特例税率」を適用して計算する方法です。

直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、 かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において、 18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与について は20歳以上)である場合には、「特例税率」を 適用して計算します。

暦年課税の計算方法

(贈与財産の価額ー①基礎控除)×②税率

①基礎控除・・・毎年110万円控除
②税率・・・基礎控除後の課税価格に対して贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じ、「一般税率」「特例税率」を適用して計算する

相続時精算課税とは


相続時精算課税も選択する場合は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税を計算します。

贈与者が60歳以上(父母、祖父母)または、受贈者(贈与を受ける人)が、18歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫であることが条件となっています。

相続時精算課税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた贈与財産の合計額から特別控除額2,500万円を控除した残額に対して税率20%をかけて計算します。

相続時精算課税の計算方法

(贈与財産の価額ー①控除)×②税率

①控除・・・特別控除として2,500万円 (前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した残額が特別控除額となります)

②税率・・・特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率を適用して計算

特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。相続時精算課税制度を選択したときは「相続時生産課税選択届出書」と一定の書類を申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。

令和4年度の贈与税の申告期限は?

贈与税がかかるときは、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。


令和4年度の贈与税の申告書の提出期限は、令和5年2月1日(水)から令和5年3月15日(水)までとなっています。

なお、相続時精算課税を適用した場合は、翌年以降、贈与により取得した財産が110万円以下のときでも上記期限内に申告しなくてはいけないので注意が必要です。

贈与税申告書の提出先

贈与税の申告書は、おもに3つの方法で提出できます。

申告書の提出先
  1. e-Taxで申告
  2. 郵便で住所地の所轄税務署または業務センターに提出
  3. 住所地の所轄税務署の受付に提出

e-Taxであれば、24時間受付が可能です。

郵便または信書便を所轄税務署または業務センターに提出する場合は、通信日付印が提出日とみなされるので、期限内になるように提出するよう注意が必要です。

所轄税務署の受付に提出するときは、時間外収受箱に投函することもできます。

静岡県東部の税務署と管轄地域

静岡県東部の税務署と管轄地域は以下の通りとなっています。

富士税務署〒416-8650
富士市本市場297番地の10545-61-2460富士宮市 富士市下田税務署〒415-8515
下田市六丁目3番26号0558-22-0185下田市 賀茂郡

静岡県東部 沼津税務署 〒410-8686
沼津市米山町3番30号
055-922-1560 沼津市 御殿場市 裾野市 駿東(すんとう)郡
三島税務署 〒411-8551
三島市文教町一丁目4番33号
055-987-6711 三島市 伊豆市 伊豆の国市 田方郡
熱海税務署 〒413-8502
熱海市上宿町14番15号
0557-81-3515 熱海市 伊東市

令和4年度の贈与税の納付期限は?


令和4年度の贈与税の納付期限(納期限)は、令和5年3月15日(水)までとなっています。

納付方法は、キャッシュレスまたは現金納付があります。


キャッシュレスは、e-Taxによる口座振替、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付
があります。

現金納付は、QRコードによるコンビニエンス納付、金融機関または税務署の窓口での納付があります。

コロナ禍もあり、最近はキャッシュレスでの納付を選ぶ人が増えてきています。それぞれご自身の状況に合わせて期限内に納付していきましょう。

まとめ

令和4年度の贈与税について、概要及び申告と納付期限を解説しました。税務署は土日祝は閉庁日となっており受付していませんので、そのあたりも注意して申告と納付をしてください。

暦年課税と相続時精算課税どちらで計算した方がいいのかなどわからないことや詳しいことは、専門家に相談ことをおすすめします。
ぜひ、スッキリとした気持ちで申告/納付していただきたいと思います。

 

わからないところ、もっと詳しく知りたい方など、ぜひご相談ください。

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