マイナンバー通知カードは、5月25日(月)で廃止されます。マイナンバー通知カード廃止によって、今までと何が変わるのでしょうか。
マイナンバーカード通知カードが廃止されると、何が変わるのか
マイナンバー通知カード廃止にともない、できなくなること
- 通知カードの新規交付及び再交付手続き
- 通知カードの住所や氏名等の記載事項変更手続き
そもそも、マイナンバーの「通知カード」とは、マイナンバーを確認するためのものとして発行されました。
なぜ通知カードが必要だったのかというと、マイナンバーの「個人カード」を発行するための役割をしていました。
さらに、通知カードは、あくまで通知するためのもので、マイナンバーカードのように「本人確認の身分証明書」としては使えませんでした。
5月25日の廃止によって、今後は、通知カードによるマイナンバーカードの申請ではなく、「個人番号を通知する」ことでマイナンバーカードを申請することができます。
廃止後は、通知カード自体がなくなるので、「通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等」の手続きができなくなります。
新しく発行することはできなくなりますが、現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
総務省としては、今後はマイナンバーカードへの移行を促していくようです。
マイナンバーを証明する書類
今後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票(有料)
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
今後はマイナンバーカードがマイナンバーを証明する主な書類となり、1がない場合は、2、3の選択肢があります。
3の通知カードをマイナンバーカードとして証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
5/25以降、マイナンバーの記載が必要な申告書や法定調書を提出する場合
税務署に申告書等を提出する際には、なりすまし防止のため、マイナンバーの記載及び、本人確認が義務付けられています。
本人確認は次の方法で行います。
- マイナンバーカードで番号確認と身元確認
- 通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認
通知カードが廃止になった5/25以降は、原則、1のマイナンバーカードを用いての確認となります。手続きをなるべく簡素化したい方は、マイナンバーカードを作成することで、マイナンバー(番号確認)と身元確認が一度にできます。
2の「通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)」での本人確認は、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
もし、住所の変更や改姓等で通知カードの情報が異なる場合は、通知カードはマイナンバーの確認書類にはなりませんので注意が必要です。
さらに、e-taxで申告すると、毎回、本人確認書類の提出や身元証明が必要なくなります。
e-taxで申告するためには、やはり、まずマイナンバーカードの取得が必須です。
今まで通知カードと身分証明で申告されていた方は、今回の通知カード廃止を機会にマイナンバーカードに移行されるのもおすすめです。
参考:税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!
通知カード廃止後のマイナンバーカードの発行のしかた
マイナンバーカードの発行は、以下の方法で可能です。
- QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をする。
- 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をする。
参考:総務省 マイナンバー通知カード廃止について
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html#haishi
税務申告が必要になる時期までにマイナンバーカードを申請しておけば、申告がスムーズに進む手助けになります。役所等に行かなくても申請できますので、お時間ができたときにぜひ作成しておきましょう。
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