今回の1分間相続講座は、「全血兄弟 半血兄弟」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は全血兄弟と半血兄弟の相続分についてお話しします。
全血兄弟とは父母の双方が同じ兄弟姉妹です。
半血兄弟とは父母の一方が同じ兄弟姉妹を言います。
相続分ですが、全血対半血は2対1となっており、半血は全血の2分の1となっています。
例えば、遺産額が6,000万円あって被相続人に子供がいない場合、そして父母が先になくなっている場合は、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分となります。
この場合の配偶者の法定相続分は、3分の4なので6,000万円×4分の3で4,500万円です。
全血兄弟と半血兄弟についてですが、全血兄弟は2対半血兄弟は1です。なので、全部で3分の2が全血兄弟です。
全血兄弟は3分の1となるので、6,000万円×配偶者の残りの4分の1×3分の2で1,000万円となります。
半血兄弟は6,000万円×4分の1×3分の1で500万円となります。
税理士法人イワサキの相続税サービスメニューは、こちらからご確認いただけます。
初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
相続の準備をしている方へ
相続対策は、実際の相続の現場を多く経験した者しかわからないことがたくさんあります。
イワサキでは公平・中立な立場でお客様の視点に立って、相続税対策や土地の有効活用を分析・提案しております。
相続セミナー情報
税理士法人イワサキでは、毎月静岡市と沼津市で、相続に関するセミナーを開催しています。
直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。