相続に関する基礎知識

相続人がもらうことのできる最小限の遺産額「遺留分」について

遺留分とは何か?

「遺留分」とは、遺産相続の際に「相続人がもらうことのできる最小限の遺産額」のことです。

民法では、

  • 遺留分を持つ相続人
  • 遺留分の割合

これらについての規定があります。

この遺留分が問題になるのは、例えば遺言で遺留分を侵害するような分け方が記載されていた場合などです。

以下で詳しい内容をみていきます。

遺留分を持つ相続人

遺留分は、被相続人からみて、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。ということは、逆に考えると兄弟姉妹には遺留分が存在しません。

相続人が配偶者と兄弟姉妹しかいなかったようなケースを想定してみましょう。

この場合、配偶者に全財産を相続させるという遺言があったとすると、配偶者ではない相続人が兄弟姉妹しかいないため、その効力は認められるということになります。

余談ですが、相続欠格事由や廃除、相続放棄により相続権が無いときには遺留分もありません。

  • 遺留分は被相続人からみて、兄弟姉妹以外の相続人に認められている

遺留分の割合

遺留分の割合の規定は以下の2つです。

  • 直系尊属のみが相続人の場合・・・法定相続分の3分の1
  • 上記以外の場合・・・法定相続分の2分の1

実務では、直系尊属のみが相続人であって、尚且つそこで遺留分が問題になるケースはかなり珍しいため、ほとんどの場合において遺留分は法定相続分の半分です。

そもそもの法定相続分はそれぞれ、

  • 配偶者・子→1/2・1/2
  • 配偶者・直系尊属→2/3・1/3

ですので、上記の割合を半分にすれば遺留分の割合が算出できます。

兄弟姉妹が相続人の場合は特殊で、法定相続分は

  • 配偶者・兄弟姉妹→3/4・1/4

ですが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者は法定相続分である3/4の半分が遺留分になる・・・わけではなく、(遺留分が存在しない兄弟姉妹を最初から除いた)全体(1/1)の半分である1/2が遺留分となる点には注意が必要です。

あまり考えづらいケースですが、相続人以外の者が遺言で財産をもらう場合に上記が問題となる可能性が考えられます。

遺留分侵害は争族の原因に

遺言を作成することで、争族の原因となりやすい遺産分割協議を回避し、法定相続分を考慮することなく、自身の財産を死後どのように分けるかを決めることができます。

しかし、遺言は遺留分を侵害してはいけないという原則があります。

「遺留分を侵害してはいけない」ということは、遺留分を侵害された者は遺留分を主張することが可能です。この手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。

実はよくある話なのですが、遺留分侵害額請求をされなければ、たとえ遺留分を侵害しているような内容でも遺言どおりの分割がなされることになります。

遺留分を侵害しても遺言そのものが無効になることはありません。

遺留分を侵害すると、それが原因で相続人の間でトラブルになってしまうことがあります。
そういったことにならないよう、遺留分のことはよく理解しておく必要があります。

ポイント
  • 遺言は遺留分を侵害してはいけないという原則があるため、遺留分を侵害された者は遺留分を主張することが可能
  • 遺留分侵害請求をされなければ、遺留分を侵害しているような内容でも遺言通りの分割がなされる
  • 遺留分を侵害すると、相続人の間でトラブルになってしまうので注意

遺留分の権利行使

相続人は、遺留分があるにもかかわらず、取得する財産が遺留分に満たないときに、「遺留分侵害額請求」を行うことで遺留分の権利を行使することができます。

どういうことかというと、遺留分を侵害された者は、自分の遺留分の範囲内で、他の相続人等に対し、遺贈や贈与で得た遺産を返して欲しいと主張することが可能です。

遺留分侵害額請求は、法律では特段の方法が定められておりません。

相手方に内容証明郵便でその旨を通知すればよいことになりますが、相手方と争いになり調停や訴訟に発展する可能性もありますので、弁護士に相談してください。

遺留分侵害額請求の制度は令和元年7月1日をもって改正されています。

それまでの遺留分は全遺産に対する割合(持分)の確保を主張する手続きであったのが、この改正によりその割合(持分)に相当する価額を金銭で支払うという内容に変わりました。

ポイント
  • 相続人は遺留分に満たない財産を「遺留分侵害額請求」で請求することができる
  • 令和元年7月1日の改正で、割合に相当する価額を金銭で支払うことになった

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求を行うことができる期間は、相続の開始および自分の遺留分が侵害されている遺言や贈与を知ってから1年以内です。

なお、相続発生後10年が経過した場合にも遺留分の侵害額請求権が無くなります。

遺留分侵害額請求権の対象

遺留分侵害額請求権の対象は、遺産相続、贈与及び遺贈です。

このうち、生前贈与については、原則として相続開始前1年以内(相続人の場合は10年以内)の贈与が対象です。

ただし、贈与者・受贈者の双方が他の相続人の遺留分を侵害することを知っていれば、1年以上前のものも対象となります。
特定の相続人に多額の生前贈与をする場合には注意する必要があります。

ポイント
  • 遺留分請求権の対象・・・遺産相続・贈与・遺贈
  • 生前贈与は、相続開始前1年以内の贈与が対象

おわりに

今回のテーマは遺留分でしたが、いかがだったでしょうか。

生前に行うことが出来る遺産分割対策として、遺言は非常に有効なツールです。しかし、せっかく作った遺言でトラブルになってしまっては元も子もありません。

中でも遺留分はもっとも争いの原因になりやすいものの一つです。

実際に遺言を書く際には是非専門家のアドバイスを聞いてみることをお勧めします。

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