基本事項
遺言書の書き方
遺言書の内容は、遺言者の自由に記載することが可能です。 以下の通り「○○様に全て」という内容で作成する場合には、個々の財産を明記せずに、包括的に記載することも可能です。
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男○○○○に相続させる
証人
公正証書遺言の作成には、必ず「証人」が2名以上必要となります。 「証人」は相続に関する利害関係がないことが条件となりますので、当社スタッフが「証人」となります。 「証人」は、遺言書作成時の立会いのみで、相続時には一切関係はありません。
他に記載しておくほうが良い事項
遺言書執行の指定
遺言執行者は、相続時に遺言書の内容に従い相続の手続きを進行していただく方で、実際には、相続人代表の方がなることが自然です。 この「遺言執行者」の指定がない場合には、相続後に家庭裁判所でその指定を受ける手続きをしなければなりません。 よって遺言書に記載していくことをお勧めします。 遺言書に記載する場合には、以下のような内容を記載する必要があります。
遺言者は、この遺言執行者として下記の者を指定する
静岡県@@市@@町@@番@@号
○○ ○○
平成@@年@@月@@日
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