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第1回「国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例について」
第2回「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化」
第3回「配偶者居住権」
第4回「NISA制度の見直し・延長」
第5回「低未利用地の活用促進」
第6回「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し」
第7回「私的年金等に関する公平な税制のあり方」
改正の概要
2020年度税制改正では、所有者が不明な土地についても改正が行われました。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
所有者が不明な土地につきましては、以下の対応となります。
所有者不明土地等に係る固定資産税の税制改正の背景
全国に所有者不明土地が存在しており、固定資産税を徴収することがむずかしい状況がありました。市町村が尽力を尽くしても、所有者が登記されていない等の事情で所有者が特定できないケースがあります。
市町村は、この所有者を特定するために、ものすごい時間とお金と労力をかけています。
でも、その調査を尽くしても、全然所有者が明らかにならないのです。
そして、この状況は、課税の公平さを欠ける問題があることが指摘されていました。
固定資産の所有者とは
固定資産税の納税義務者というのは、原則として、固定資産の所有者である必要があります。
「固定資産の所有者」とは、その年度の1月1日において、土地又は、家屋の登記簿等に所有者として登記又は登録されている者になります。
所有者が死亡した場合には、土地又は家屋を現に所有している者(相続人等)が納税義務者になります。
しかし、相続が発生した場合でも相続登記が行われないケースもあり、地方公共団体は、その所有者の特定に時間と労力がかけられています。
改正の内容
今回の税制改正で、
としています。
なお、一定の調査とは、
のことです。
今回の改正で、市町村が現に所有している相続人に対し、氏名や住所など申告させることができるようになりました。今までは「任意でのお願い」だったんです。
でも、もう条例によって申告させることができるようになりましたので、実際に登記されてなくても、「あなたが固定資産税を払うんです」と言えるようになりました。
市町村が、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知する必要があります。
使用者に対して通知をした上で、使用者を所有者として固定資産税をとることができるようになりました。
まとめ
今まで、なかなか特定できなかった土地や家屋の所有者に対して改正を行うことで、公平に税金を課することができるようになりました。
次回は、「税務手続きのデジタル化」についてです。
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