よくある遺言の質問5つに対して回答していきます。
遺言のご相談が、非常に多くなっています。
どういう遺言にしたら良いか、決められない方も多くいらっしゃいます。
相続は、あげる側ともらう側とそれぞれの事情を考えて、まずは1回作ってみることが大事なのではないかと思います。
遺言は何回でも書き直すことができます。将来、事情が変わればその時に作り直すということもできるので、まずはあまり気負わずに書いてみていただければと思います。
遺言書作成時に注意すること
遺言を書くときに注意することは、相続税がいくらになるか把握することです。
相続税を把握できないと、最終的にその遺言が使われないことにもなってしまうので注意が必要です。
税金面に配慮した遺言を作るために
税金面であれば、相続が得意な税理士事務所に相談されることをおすすめします。
もちろん、当社でもご相談を受け付けています。
遺言の内容で税金が数百万円、数千万円変わってくるということもありますので、せっかく書いた遺言が無駄にならないようにしていただきたいと思います。
税理士に相談をするとき、どのような質問をすればいいか、コツがあります。
ちょっと意地悪な質問かもしれませんが、この遺言で税金の部分がどうなるか教えてくださいということをその相談相手に聞いてみたらいいです。
「この遺言で税金の部分がどうなるか教えてください」と聞いてみる
今回の遺言で相続税はこうなります、相続後の所得税はこうなります、相続税はこうなります、だから、一次相続、二次相続通じてこういう風な遺言を遺しておけば一番有利な方法になってきます、という説明をしてもらえるのであれば、それは完璧に近い遺言だと言えます。
家族が揉めないようにわける、揉めない遺言にすることも大切ですが、税務面でも配慮した遺言を作っていただきたいと思います。
遺言書が税金面に与える影響:注意点3つ
遺言内容が税金面にどう影響するかがわかるポイントが3つあります。
- 相続税の納税
- 相続税の軽減
- 所得税(消費税)の軽減
税金面の注意点 1.きちんと納税ができるかどうか
1番目は、相続税の納税や、税金が納められる分け方になっているかどうかです。
特に、配偶者は税額軽減ができ、法定相続分1億6000万円までは相続しても税金はかかりません。
法定相続分は多くの場合1/2です。お子さんと配偶者が相続人という場合は1/2ずつになり、財産の半分もらっても税金はかかりません。さらに、1億6000万円まで税金はかからない規定になっています。
なので、どちらかというとお子さんや配偶者以外の方に納税の心配が出てきます。配偶者以外の法定相続人にお金がいくような遺言の内容になっているのかどうかというところも注目するポイントです。
もし遺産で用意してなかったとしても、例えば生命保険の受取人が子供になっていて、その生命保険で相続税が払えるようになっていれば安心です。
遺言書の全体を見た時に、納税の問題をクリアしているかというところに注意してもらいたいです。
税金面での注意点2.相続税の軽減
2番目は、相続税の軽減です。
一次二次相続は、世代間の財産の移転と言われます。両親の相続を一次相続・二次相続という言い方をします。父母の両方の相続が終わってはじめて、世代間の財産の移転が済むという意味です。
この一次相続、二次相続含めた全体で相続税が一番安くなる分け方が、税金の計算上は好ましいということになります。負担が少ないに越したことはないので、一次相続・二次相続全体で税金が安くなるような分け方ができる遺言内容になっているかがポイントになってきます。
さらに、小規模宅地の特例や、土地の評価を特例で安くすることができる方法もあります。特例が使える土地・特例が使える人というのは、条件が限られてきます。
ここまでを見越した遺言内容になっているのかどうかというところもポイントです。
税金面での注意点3.所得税(消費税)の軽減
3番目は、財産を引き継いだ後の所得税や消費税の負担も考えた分け方になっているのかという点です。
遺言というと相続税のことばかり考えがちですが、所得税、消費税のことまで考えられていれば遺言としてはかなり完成度が高いと言えます。
以上のことを踏まえて、事例やシミュレーションを次の記事で紹介していきます。 配偶者の税額軽減も踏まえて、どのぐらいまで相続するのがいいのかということを具体的にみていきます。
その2に続く
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