遺言でよくある質問の4番目は「自筆の遺言が作りやすくなったと聞いたけど?」です。
自筆証書遺言 改正の2つのポイント
自筆証書の遺言とは、自筆で書く遺言書のことです。遺言者が遺言の内容を書き、捺印して遺言とするものです。
自筆証書遺言について改正された点が2つあります。
改正のポイントの1つ目は、財産目録を手書きする必要がなくなったことです。
これまでは、全文を自分で書かなくてはいけなかったのですが、財産目録はパソコンなどを使用してもいいということになりました。
- 財産目録を手書きする必要がなくなり、第三者の手書きでも良い
- 「自筆かつ署名押印」が必要
ポイント1.財産目録を手書きする必要がなくなった
これまで自筆証書は全文を自署(手書き)をしなければいけなかったのですが、財産目録については手書きする必要がなくなりました。
財産目録はパソコンで書いたり、登記事項証明、登記簿、登記簿謄本の写し等を添付したり、預貯金であれば通帳の写しを添付することで、遺言の財産目録とすることができます。
また、財産目録は、第三者の手書きでも良いことになっています。
ポイント2.自筆かつ署名押印が必要
もう一つのポイントとしては、「自筆かつ署名押印が必要」ということです。
財産目録の署名部分は、自筆で署名をします。
具体的には、下の図で、一番下のところで行書体になっているところ、「法務五郎」さんという名前で自筆で署名をして印鑑を押すことが必要です。(別紙一)
他の例もみていきます。
通帳のコピーをつけた場合は、一番下に法務五郎さんの署名と印鑑、認印を押すことになります。(別紙二)
法務局で受け取れる不動産の登記簿謄本については、一番下に五郎さんの自署と押印を押して、財産目録に代えることができます。(別紙三)
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言で気をつけなければいけないのは、遺言書の本文です。本文は、自署することに変わりありません。あくまでも目録の部分が「別紙」という形になり、パソコン打ちやコピーをつけるということが可能になりました。
自筆の遺言は手軽に書けるところがメリットですが、やはり公正証書遺言の方が安心で確実です。形式の不備など心配な方には、お金を支払うことになりますが、公正証書遺言を検討していただいた方が安心で良いと思います。
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