令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
「令和元年台風第19号による災害」(特定非常災害)により被害を受けた財産の相続税及び贈与税における評価方法等の評価方法が変更となります。
令和元年の贈与税申告の土地評価につきまして、以下に該当する方につきましては土地の評価の訂正が必要となります。令和元年分の贈与税申告だけでなく、相続税申告についても同様となります。
【対象者】
相続税がかかる人で、平成30年12月10日~令和1年12月31日に相続等で土地を取得した人
贈与税がかかる人で、平成31年1月1日~令和1年12月31日に贈与で土地を取得した人
【不動産対象地域】
静岡県 伊豆市・伊豆の国市・函南町
※静岡県内は上記地域となりますが、県外にも対象地域がありますので、以下よりご確認下さい。
令和元年台風第19号により被害を受けられた方へ – 国税庁
【評価方法】
路線価・倍率に一定の調整率をかけて計算
該当する不動産を相続や、贈与(自社株含む)で取得した方は土地の評価が下がるため、税額についても還付となります。
提出済みの場合は、更正の請求や令和元年贈与税申告については再提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら、税理士法人イワサキ(TEL:055-922-9228、もしくはお問い合わせフォーム)までお知らせ下さい。
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初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。
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