相続時精算課税制度とは
H15年1月1日から導入された制度になります。
簡単に説明すると生前贈与のような制度です。生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。という制度になります。
贈与税と相続税を一体化させた課税方式になり、将来において相続関係にある親から子へ生前贈与を行い易くするための制度です。相続時に精算することを前提に、2,500万円までの贈与なら、贈与税が非課税扱いになります。
贈与税の額が非課税枠を超えた場合に一律で20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(贈与財産は贈与時の価額とします)また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
相続時精算課税制度のポイント
- 2,500万円までは贈与税を免除(2,500万を超える部分は一律20%の贈与税)。
- 住宅資金であれば3,500万円まで非課税。
- 満65歳以上の親から満20際以上の子供への贈与に限られます。
- 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる。
- ①の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。
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