教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直しについて
平成25年に創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し」について、令和5年3月31日までの予定でしたが、令和8年3月31日まで延長となりました。
これまでは、贈与者が亡くなったときに条件に当てはまる場合は相続税に加算されず非課税となっていたケースがありました。
令和5年の税制改正で「相続税の合計が5億円を超えるときは相続税の対象になる」などの改正がされています。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し」について、以下3つが今回の改正箇所になります。
- 契約期間中の贈与者の相続発生時において教育資金に充てられなかった部分があるときは、その相続発生時において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合であっても、その贈与者の相続税の課税価格の合計が5億円を超えるときは、その部分が相続税の対象となる見直しが行われます。
- 受贈者が30歳に達した時点の教育資金に充てられなかった部分の金額に対して課される贈与税は、一般税率により課される見直しが行われます。
- 教育資金の範囲に一定の認可外保育施設に支払われる保育料等が追加されます。
1つ1つ見ていきましょう。
今回の改正のポイント
- 贈与者が亡くなった場合、相続税の課税価格が5億円を超える場合は、教育資金として使いきれなかった残額は相続財産に加算される
- 相続税の税率が受贈者の年齢に関係なく適用される
①使いきれなかった教育資金の残額が5億円を超える場合は相続財産に加算される
両親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属が、子供や孫、ひ孫などの直系卑属に教育資金として相続する場合は、1,500万円までは非課税になります。
この「教育資金贈与」は、受贈者(子供、孫、ひ孫)が30歳未満で、金融機関を間に挟むことで非課税で相続できる制度です。
そして、これまでは、贈与者が亡くなった場合に、受贈者が以下の条件を満たしていれば相続財産として加算されていませんでした。
- 23歳未満
- 学校などに在学している
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
これらに当てはまれば、贈与者が亡くなっても非課税のまま相続できたのですが、今回の改正では、相続税の課税価格が5億円を超える場合は、教育資金として使いきれなかった残額は相続財産に加算されるとされています。
教育資金とは?
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し」の教育資金とは、どんなものでしょうか?
まず、教育資金を大きくわけると、次の2つになります。
- 学校等に対して直接支払われる金銭
- 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭
「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などを指します。
・学校等に対して直接支払われる金銭としては、以下の費用とされています。
② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
学校等に対して直接支払われる金銭の上限は、1,500万円までです。
・学校等以外の者に対して直接支払われる金銭としては、以下の費用とされています。
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑥ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
学校等以外の者に対して直接支払われる金銭の上限は、500万円までとなっています。
直接学校等に支払われる金銭と、習いごとや交通費などの費用が「教育資金」とされています。
これまでは、教育資金として贈与され、贈与者が亡くなった場合は上記の条件を満たす場合は、使いきれない資金があったとしても残額は相続財産として加算されませんでした。
今回の改正で、相続の合計が5億円以上の場合は、相続財産として加算されることになりました。
②相続税の税率が受贈者の年齢に関係なく適用される
「教育資金の一括贈与」を受けた際、子ども、孫、ひ孫などの受贈者(贈与を受ける人)が30歳までに使いきれなかった残額は贈与税の課税対象となります。
そして、これまで18歳未満の場合は一般税率で、18歳以上の贈与税率は年齢に伴って段階的に税率が変わる「特例税率」で計算されていましたが、今回の改正で年齢は関係なく「一般税率」で計算されることになりました。
まとめ
今回は令和5年度の税制改正の中から、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し」について解説しました。
「教育資金の一括贈与の非課税措置」は、1,500万円までを0歳から30歳までの直系卑属(子ども、孫、ひ孫)に「教育資金」として非課税で贈与できる制度です。
0歳から贈与できるなどのメリットもありますが、金融機関に口座を設けたり、「教育資金贈与信託」などのサービスを利用する必要があったり、資金を使ったことがわかるような領収書の提出が必要など、面倒なこともあります。
そもそも「教育資金をその都度」渡すのであれば、贈与税はかかりません。
ご自身がお子さん、お孫さんなどに「一括」で渡すか「その都度」で渡すか、改正を機にシミュレーションしてみるのもよいかもしれません。
次回は、令和5年度税制改正の「相続時精算課税制度」についてお伝えしていきます。
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