相続対策について

固定資産税について

毎年、4月から5月頃に固定資産税の納税通知書が届きます。
今回は、その固定資産税について取り上げます。

固定資産税とは?

固定資産税とは地方税の一つで、土地・家屋・償却資産の固定資産に対して支払う税金を指します。所有者を納税義務者として、毎年計上して課税する税金です。

土地には、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)があります。
家屋は、住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物を指します。
償却資産とは、構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産を言います。

土地、家屋、償却資産は、それぞれの1月1日現在の所有者に対して納税義務を課しています。

固定資産税の計算方法

固定資産税の税額の計算は、課税標準額に1.4%の税率をかけたものになります。

固定資産税の計算方法

課税標準額×1.4%

ちなみに課税標準額とは、原則として3年に一度行われる「評価替え」に基づいて固定資産台帳に登録された価格です。

住宅用地について特例措置が適用される場合や、土地の税負担の調整措置がなされる場合など、課税標準額より低く算定されることもあります。

固定資産台帳は、市役所で閲覧することが可能です。

固定資産税の免税について

同じ市内に同じ人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの合計が以下の場合は、固定資産税は課税されません。これを固定資産税の免税と言います。

固定資産税の免税
  1. 土地30万円
  2. 家屋20万円
  3. 償却資産150万円

土地・家屋の特例について

住宅用地について、小規模住宅用地とその他の住宅用地について、課税標準の特例措置がなされています。

住宅用地とは、1月1日現在、次のどちらかに該当するものを指します。

  • 専用住宅・・・①人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で
    ②家屋の床面積の10倍までの土地
  • 併用住宅・・・①(一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち
    ②その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

住宅用地のうち、小規模住宅用地とその他の住宅用地については、特例の適用が認められます。

小規模住宅用地について、固定資産税が課税標準額×1/6となる
※小規模住宅用地とは、200平方メートル以下の住宅用地

その他の住宅用地について、固定資産税が課税標準額×1/3となる
※小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
例:300平方メートルの住宅用地=200平方メートル(小規模住宅用地)+100平方メートル(その他の住宅用地)

新築住宅に対する減額措置

新築住宅に関して、固定資産税の減額措置が適用されます。

専用住宅や併用住宅であり、50平方メートル以上280平方メートル以下の条件を満たしている新築された住宅は、一般住宅なら新築後3年間、長期優良住宅なら新築後5年間の減額ができます。

どのような流れで納税するか?

毎年1月1日に所有している人に対して、市から4月の中旬頃に「固定資産税・都市計画税納税通知書」が届きます。
納期限は、年4回としている自治体が多いです。

固定資産税の納期限について、沼津市の例でみてみましょう。

令和5年度固定資産税の納期限(沼津市)

・第1期・・・5月1日
・第2期・・・7月31日
・第3期・・・10月31日
・第4期・・・1月5日

まとめ

毎年納税する固定資産税の計算方法、免税や納期限について書きました。

固定資産税を支払ったり、固定資産税の明細を確認することは、将来の相続を考えるきっかけにもなります。

ご自分の所有する不動産を調べたい場合は、固定資産台帳を閲覧することが可能です。
次の記事で説明しますので、こちらをクリックしてください。

 

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