年末調整の季節となりました。昨年からの変更点をまとめましたので、参考にしていただければと思います。
「令和2年度」の年末調整変更点は大きく4つあります。
1.給与所得控除が10万円減額に
まず「給与所得控除」が10万円減額になります。
会社員の収入(所得)は、勤務先からの「給与・賞与」です。この収入(所得)に対して、経費になる部分は「給与所得控除」として年末調整で差し引かれます。
給与と賞与を合わせた給与収入の金額から、給与所得控除額を引いたものが「給与所得」となります。
給与所得=給与収入ー給与所得控除額
今回の改正で、令和2年度の「給与所得控除額」が、一律10万円引き下げられることになりました。
さらに控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万」から「850万円」になります。
そのため、給与所得控除の上限も現行の「220万円」から「195万円」と変更になります。
給与所得控除が引き下げられるということは、増税につながるとお考えの方も多いと思いますが、次項で説明する「基礎控除の所得制限の追加」によって、必ずしも増税につながるわけではありません。
2.基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
基礎控除所得制限の追加
基礎控除はこれまで適用要件がなく、全ての人に一律38万円控除が適用されていました。
今回の改正では、基礎控除にも適用要件が設定され基礎控除額が最大48万円に引き上げられます。
「所得金額合計」が2,400万円を超える人は、段階的に基礎控除の額が引き下げられ、2,500万円を超えると適用されなくなります。
多くの人は、改正の影響を受けない
所得税の計算では、給料収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得額」を基礎として所得税の金額を算出するため、給与所得控除が減額すると所得税の増税につながります。
しかしながら、基礎控除10万円の増額の改正により多くの会社員は「プラスマイナスゼロ」の状態になります。改正の影響を受けない場合が多い一方、給与所得の高い方は増税になります。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入が850万円を超え、「特別障害者」に該当する人、又は「年齢23歳未満の扶養親族を有する人」もしくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)か ら850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
3.源泉徴収簿の様式変更
令和2年度より変更になる箇所は、追加になる欄があり、それに伴い記載箇所が変更になる箇所がある点です。
まず、新しく追加された欄について説明します。
追加になる欄
- 所得金額調整控除額⑩
- 給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)⑪
- 基礎控除額⑲
出典:国税庁令和2年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
また、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄が「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に改められました。
これに伴って、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に含めて記載することとなっていましたが、令和2年分の源泉徴収簿においては、「基礎控除額⑲」欄に記載することとされました。
4.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
次の要件を満たす場合、ひとり親控除が適用されることになります。
- その人と生計を一にする子を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
ひとり親とは、「現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人」です。
また、今まではひとり親に対して「寡婦控除」が適用されていました。しかし、未婚のひとり親に対してはその対象となっていませんでした。
今回の改正から、婚姻歴に関係なく、所得金額48万円未満の子を扶養している場合は「ひとり親控除」が適用になり35万円の控除が適用になります。それ以外は、今まで同様27万円の控除の対象となります。
出典:国税庁令和2年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
以上、令和2年度の年末調整についてまとめました。
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