相続対策について

遺産分割について

遺産分割とは?

遺産分割は遺言書があれば、基本その通りに執行されるので必要ありませんが、遺言書がない場合は「法定相続」に則って相続人に何を配分するのかを親族間で決めなくてはならないので、遺産分割を執行する前に親族間で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。

  • 遺言書がある場合・・・基本的に遺言書の通りに執行される
  • 遺言書がない場合・・・遺産分割を執行する前に「遺産分割協議」をしなくてはいけない

遺産分割の手順

遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。
その際の手順としては、以下になります。

遺産分割の手順
  1. 誰が相続人となるのか、また相続人が何人いるか明確にする
  2. どんな遺産があるのか「相続遺産の目録」作成

誰が相続人なのかを明確にする

まず、配偶者は必ず相続人になるのが法定相続のルールで、優先順位が上にある人がいると下の人は相続することができません。また、養子でもまだ生まれていない胎児でも、子供であるなら相続人になることができます。さらに、婚姻関係にない人の間に生まれた子供でも認知されているのであれば、相続人となります。

法定相続では「どんな立場にいるのか」で相続される分配量が変わってきます。したがって、まずは誰が「相続人となるのか」をはっきりさせる必要があります。

相続人をはっきりさせておかないと、稀にですが、親族でも誰も知らない人が相続の権利を主張してきたり、誰も知らない養子がいたりする場合もないとはいいきれないので、誰が相続人なのかはきちんと明確にしておく必要があるのです。

相続人が何人いるのかで、法定相続による配分の仕方も変わってくるので、「相続人の決定」は相続の問題が浮上した時点で必ず行わなければならないことのひとつです。

どんな遺産があるのか

相続人がはっきりしたら「どんな遺産があるのか」を調査します。なぜなら、故人が遺した遺産にはさまざまなものが含まれるため、簡単に分配することができないからです。

現金や預貯金などでしたら簡単に分けることができますが、土地や建物といった不動産関係や、株式や有価証券といったものになると、まずは、そのものの価値(評価額)を算出する必要があります。

まずは、どんな遺産があるのか「相続遺産の目録」を作成して、遺産の全貌を知る必要があります。また、相続する遺産にはマイナスの遺産も含まれるため、ローンや借入金などがある場合は、そのマイナスの遺産も目録に明記されます。

相続税が課税される場合は、税務署提出用の所定の財産目録の用紙が用意されているので、その用紙に財産目録を記入していきます。

相続遺産の目録が完成したらいよいよ「遺産分割協議」のスタートです。前述したように、簡単にいかないのが「遺産分割協議」です。預貯金や現金だけなら分ければいいだけの話しですが、そこに不動産が入ってくると話が変わる場合があります。

不動産を相続した人が、他の相続人に法定相続に見合った現金を支払うことで丸く収まればいいのですが、そうならなかった場合は、調停や審判の申し立てを行い、家庭裁判所で解決してもらうしか方法はなくなります。

相続でトラブルにならないために

遺産分割協議は相続人全員での話し合いが前提で、相続人全員が納得しなければ、合意に至りません。上記のように不動産の相続などでもめた場合は合意とみなされず、家庭裁判所で決着をつけるしかありません。相手が血を分けた兄弟や親族であってもトラブルになることが多いです。

相続関係の問題はさまざまな法的手続きや親族間のトラブルが発生しがちな問題です。それを10ヶ月以内に終わらせて申告書提出・納税となると、相続問題にかかりきりになってしまい、申告書提出・納税までをクリアするのは至難の業です。相続の問題をスムーズに解決するためにも、生前から相続対策を進めていきましょう。

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税理士法人イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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