今回は初心に戻り、「相続手続き」とは何かを述べたいと思います。
相続手続きとは、亡くなった方の人生を引き継ぐための大切な手続きであり、「期限が決められたもの」があるため、段取り良く行っていく必要があります。
相続手続きにはいくつか種類があります。
その中で、期限がある主なものを以下にまとめました。
- 相続放棄または相続限定承認 ・・・相続開始から3ヶ月以内
- 個人の所得税準確定申告 ・・・相続開始から4ヶ月以内
- 相続税申告・納税 ・・・相続開始から10ヶ月以内
- 遺留分の侵害額請求 ・・・相続開始を知った時から1年以内
- 相続税申告における特例適用の遺産分割協議書作成まで ・・・相続開始から3年以内など
次に少し詳しく述べていきます。
相続放棄または相続限定承認
相続放棄または相続限定承認期限について書いた中で最も短い3ヶ月が期限となるのが、この相続放棄または相続限定承認となります。
相続放棄が重要になってくるのは、故人が負債を多く残されていた場合です。相続人が負債を背負ってしまわぬよう、十分に検証しながら決めていくことが必要です。
又、相続放棄の申述等の手続きを終え、家庭裁判所にこれを受理されると、相続放棄をしたことになりますので、意思表示のみでは相続放棄とならないので注意が必要です。
相続限定承認では、相続財産のうち、一部を限定して相続する場合の方法です。
しかしながら、相続人全員の合意が合って承認されるものなので、よく検討する必要があり、また、期限が短いので難しいという点があります。
相続放棄についてこちらの記事に詳しく書いていますので、参考にしてください→「相続放棄について」https://shizuoka-sozokuzei.com/sozokuzeihoki/
所得税準確定申告
故人が生前、確定申告をしていた場合に、その年の1月1日から死亡までの期間の所得を申告する必要がある場合があります。
期限が相続開始から4ヶ月以内となりますので、期限が短く、忘れがちですので注意が必要です。
相続税の申告・納税
相続開始から10か月以内に、相続人全員が相続税の申告・納税をする必要があります。
相続財産の基礎控除の金額内の場合であれば申告の必要はありません。財産評価の評価方法は、国税庁の通達などを読み解き、評価していく場合があり、複雑で解釈が難しいですので、専門家へ依頼する方が賢明です。
相続税の申告期限についてこちらの記事に詳しく書いていますので、参考にしてください→「相続税の申告期限について」https://shizuoka-sozokuzei.com/declaration-deadline/
遺留分侵害額請求権
相続人でありながら、遺言書などによって、他の人に財産を取得された場合にも、遺留分の侵害請求というものが可能です。こちらが相続開始後1年以内となっています。
遺留分は、相続人に与えられている権利ですが、必ず行使しなければいけない権利というわけではありません。
又、遺留分の権利を有する相続人全員で行使しなければならないものでもありません。つまり相続人の1人から行使することが可能ですし、また行使しない選択もできます。
遺留分についての請求をする相手は遺言により財産を取得し、相続人の遺留分を侵害している者です。遺留分の侵害者は必ずしも赤の他人とは限らず相続人の可能性もあります。
遺留分はいつまでも請求できるわけではなく、他の請求権と同様で時効が存在します。
遺留分の時効は遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年間です。また、相続開始後10年間経過すると当然に消滅します。
※ 以前は、遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」という制度がありました。
しかし、この制度は、平成30年に成立した改正法(令和元年7月1日施行)により廃止されました。
相続税の特例適用のための分割期限
相続税に関わる特例を使用したい場合、分割協議を整う期限が相続開始後3年以内となっています。
10ヶ月以内の申告の時期に間に合わない場合も、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出することで、落ち着いて協議を行うことが可能となります。
まとめ
今回は、相続に関する主な手続きについてを取り上げました。
期限があるものが多いため、早めの行動が大切です。そのため、相続準備を生前から行っておくことをおすすめします。
気になることがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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