今回の1分間相続講座は、「法定相続分 その4」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は、先妻と後妻の子がいる場合の法定相続分についてお話しします。
先妻は法定相続分はありません。
後妻は2分の1、先妻と後妻の子供は2分の1、この子供が数人いるときは、相続分は均等割します。
例えば、遺産額が6,000万円で先妻がいて子供が1人いたとします。
後妻がいて、2人の子供がいる場合は、後妻は、6,000万円×2分の1で3,000万円。
子供は特に関係ないので6,000万円×1/2×3分の1の1,000万円。
先妻には法定相続分がありませんので、「なし」となります。
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