1分間相続講座

1分間相続講座「法定相続分 その3」

今回の1分間相続講座は、「法定相続分 その3」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!

今回は前回に引き続き、法定相続分についてお話しします。

配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分についてです。

この場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1、ただし兄弟姉妹が数人いる時は相続分は均等割します。

例えば、兄弟姉妹がお兄さんが2人いう場合は、4分の1×2分の1になるので8分の1になります。

例でいうと、遺産額が6,000万円で、配偶者とお兄さん2人いる場合は、配偶者は6,000万円×4分の3の4,500万円が相続分になります。

兄2人の場合は、6,000万円かける4分の1×2分の1ずつなので、それぞれが750万円になります。

ABOUT ME
税理士法人イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
相続税サービスメニュー


税理士法人イワサキの相続税サービスメニューは、こちらからご確認いただけます。

初回の相談料は無料にて承っておりますので、いつでも遠慮なくお問い合わせください。

相続税サービスメニューへ


相続の準備をしている方へ

相続対策は、実際の相続の現場を多く経験した者しかわからないことがたくさんあります。

イワサキでは公平・中立な立場でお客様の視点に立って、相続税対策や土地の有効活用を分析・提案しております。

相続対策サービスメニューへ


相続セミナー情報

税理士法人イワサキでは、毎月静岡市と沼津市で、相続に関するセミナーを開催しています。

直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。

セミナー情報一覧へ