1分間相続講座

1分間相続講座「摘出子・非摘出子」

今回の1分間相続講座は、「摘出子・非摘出子」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!

今回は、嫡出子と非嫡出子の相続分についてお話しします。

非嫡出子とは、正式な婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
非嫡出子は嫡出子と同様に第一上位の血族相続人となり、法定相続分についても同じとなります。

以前の相続では非嫡出子の相続分は嫡出生の相続分の2分の1とされていましたが、民法が改正され平成25年9月5日以降の相続については同等の相続分となりました。

例えば、遺産額は6,000万円のとき、配偶者の子供が二人、愛人との子どもが一人いた場合は、(こちらの子どもは認知をしていると考えます)

配偶者は6,000万円×1/2の3,000万円
子供は6,000万円2分の1の3人いますので、

1/3で1,000万、それぞれ1,000万円ずつ法定相続分があります。

この場合、愛人は認められません。

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