税制改正

配偶者居住権(2020年度税制改正)

「2020年度税制改正」第3回目は配偶者居住権です。

第1回「国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例について」
第2回「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化」

配偶者居住権の要点

配偶者居住権は、2020年4月から、新しい制度として施行される権利です。

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を又は利益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするとほか、被相続人が遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにしました。

配偶者が配偶者居住権を取得するためには、
①被相続人の配偶者が被相続人の建物に相続開始の時に居住していたこと
②遺産分割又は、遺贈によって配偶者居住権を取得すること

が要件になります。

*居住権は、譲渡ができない。
施設に入って住まなくなっても、配偶者が亡くなるか、放棄するまで権利は残る。
*施設に入る場合、居住権を放棄して、所有者が自宅を売却し、そのお金の一部を配偶者が受け取り、入居のための費用に充てるという方法も考えられる

配偶者居住権の内容

「人生100年時代」
往々にして、男性の方が早めに寿命が来るっていうのが通説です。

今回の配偶者居住権の改正は、旦那さんが亡くなったあと、奥さんが最後まで安心して暮らせるするということを法律にしたものです。

配偶者居住権の設定がない現行制度のケース

例えば、旦那さんが「家2,000万円」「現金3,000万円」残して逝ってしまったとします。

この夫婦に息子さんが1人いるとします。
お母さんと息子さんで、お父さんの遺産を半分ずつにしましょうとなりました。

その場合、家2,000万円と預貯金3,000万円で、合計5,000万円。
お母さんと息子さんが半分ずつわけると、2,500万円ずつになります。

お母さんは、今まで通りこの家に住み続けたいので、自宅2,000万円を相続します。
そうすると、現行制度だと、自宅2,000万円の他に相続できるのは、預貯金は500万円だけなんです。

息子さんは、預貯金2,500万円を相続することになります。

お母さんはあと何年生きるかわかりませんが、500万円しか現金がないのでは、将来不安ってなりますよね。

配偶者居住権改正後のケース

お母さんが今までどおり自宅に住み続けるために、これでは、少しかわいそうなので・・・住むだけの権利と、所有権を分離して評価することにしました。

これを「配偶者居住権」といって、自分が決めた時まで(死ぬ時まで)10年なら10年まで、住む権利を習得します。

このケースを計算式に当てはめますと、配偶者居住権は大体1,000万くらいになりました。

相続分は全部で、5,000万円です。
お母さんと息子と半分ずつにすると、2,500万円ずつになります。

2,500万円のうち、配偶者居住権が1,000万円、そうすると残り1,500万円は現金がもらえます。

相続5,000万円のうち…

【お母さん相続分 2,500万円】
・配偶者居住権1,000万円
・預貯金1,500万円

【息子さん相続分 2,500万円】
・負担付所有権1,000万円
・預貯金1,500万円

負担がついている所有権として、息子さんは負担付所有権を取得します。

息子さんは、家の評価額2,000万円から配偶者居住権を除いた、負担付き所有権1,000万円と預貯金1,500万円を取得することになります。

注意する点は、お母さんがその住む権利を行使している間は、息子さんは売却することも壊すこともできない点です。

現行制度では、お母さんは自宅に住み続ける権利と預貯金500万円しか受け取れなかったのですが、配偶者居住権を行使すると、自宅に住み続けながら預貯金が1,500万円を受けとる計算になります。

これで、少し安心になりますよね。

配偶者居住権のポイント

配偶者居住権は、いくつか気をつける点があります。

ポイント1

・相続が発生した時点でその自宅に住んでいた配偶者のみに認められる
・配偶者居住権の登記が必要

まず一つ目のポイントは、相続が発生した時点で、仲良く2人で住んでいた配偶者のみが配偶者居住権を受けられます。

別居していた場合は、アウトです。
まず、この点に気をつけていただきたいと思います。

また、配偶者居住権は登記がないと第三者が変更できません。
配偶者が80歳の方で、自分で登記するのが大変だから心配な方もいらっしゃるかもしれませんが、登記に関しては、所有者が配偶者に対して備えさせる義務を負うことになっています。

だから先程の事例の場合、負担付所有権を取得した息子さんが、配偶者所有権の登記をしなくてはいけないことを言わないといけません。

配偶者居住権には、登記が必要だということです。

ポイント2

・配偶者の死亡によって消滅するため、相続させることはできない

配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅、または期間満了によって消滅するので、相続か譲渡かといった対象にはなりません。

配偶者居住権消滅後は、負担付所有権が普通の所有権になるので、所有権を得た息子さんが売るのも取り壊すのも自由になります。

ポイント3

・小規模宅地等の特例の対象になる

ポイントの3つ目は、相続税の大きな特例である「小規模宅地等の特例」の対象になります。

配偶者居住権を取得した配偶者も、負担付き所有権を取得した息子さんも、小規模宅地の特例の対象になります。

ポイント4

・2020年4月1日以後作成の遺言により設定可能

配偶者居住権の適用時期は、2020年の4月1日以降の相続か、4月1日以降に書いた遺言書から適用されます。

すでに遺言を書いている方で、遺言書に「4月1日以降に配偶者居住権というものができるから、配偶者居住権を与えてやってくれ」という遺言書を認めていらっしゃる方がいるとしたら、それは無効です。

4月1日に作成した遺言書から有効になるので、これは、もう一度作り直していただかないといけないのです。

注意事項

配偶者居住権には、さらに注意事項が2点あります。

配偶者居住権が設定できない場合

配偶者居住権は、建物の権利が配偶者以外との共有の場合は設定できないです。なので、息子さんと住んでいる場合は設定できません。

配偶者居住権の設定は、配偶者以外の者との共有の場合は設定できない

夫婦で共有している場合は、設定できます。

家を修繕したときの注意点

次に、配偶者居住権の費用負担です。
通常の固定資産税とかちょっとした軽微な修繕などは、配偶者が負担すべきとなっています。

それ以外の通常ではない大きな修繕、例えば外壁を全部塗るとか、屋根を変えるとかは、実際に所有している、負担付き所有権を取得した息子さんが費用を負担すべきものということです。

そのため、すごく大きな修繕をする場合、「いいわよいいわよ、私が出しておくわよ」と配偶者であるお母さんが費用を負担してしまうと、息子さんに対する贈与になる可能性がありますので注意が必要です。

配偶者居住権の評価方法

配偶者居住権の評価というのは、建物と土地、この2つで計算されます。

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建物に住み続けるための評価方法は、お母さんが亡くなるとき、または期間満了するそのときまで、この計算式に当てはめます。

配偶者の年齢が若いと、相続税額がどのくらい違うのか

配偶者の年齢が、80歳のときと、50歳のとき、相続税額はどれくらい違うのかということを考えてみました。

2つ事例を用意しました。具体例1と具体例2です。夫の死亡により、自宅を次のとおり遺産分割しました。

【具体例1】相続内容

お母さん80歳 息子さん50歳のケース

建物・・相続税評価額100万円
土地・・相続税評価額9,900万円
現金・・1億円

まず、お母さんは配偶者居住権を亡くなるまで(終身)取得しました。
そして、50歳の息子さんに、負担付所有権がいきます。

建物の相続税評価は木造で古いので、100万円です。
土地はすごくいい土地だったので、9,900万円の評価です。
ということは、土地建物で1億円、現金1億円持っていたんですね。
いいお父さんですね。

しかし、お父さんが亡くなりました。
建物は木造で耐用年数は22年ですが、もう30年経過しているので、耐用年数はおまけです。

平均余命表

配偶者の平均余命は「平均余命表」というものをみます。

80歳の平均余命をみると、あと12年と計算されます。

これによる「利原価率」というのが「0.701」なので先ほどの計算式に当てはめて計算していただくと税額が算出されます。

配偶者80歳の場合の具体的な計算

◎夫の死亡により自宅を次のとおり遺産分割した
 ・妻(80歳)に配偶者居住権(存続期間は終身)
 ・子(50歳)に負担付所有権
◎建物の相続税評価額100万円、土地の相続税評価額9,900万円、現金1億円
◎建物は木造(耐用年数(住宅用)22年)、築後経過年数30年
◎配偶者の平均余命12年→法定利率(3%)による複利原価率0.701

妻:配偶者居住権(建物100万円+土地2,960万円)+現金5,000万円=8,060万円
子:負担付所有権(建物0円+土地6,940万円)+現金5,000万円=11,940万円
 

1次相続 3,340万円 → 配偶者税額軽減を使うと、1,994万円(子は要件満たせば小規模宅地を適用可能)
2次相続 160万円
税額合計 2,154万円

お母さんが亡くなるまでこの建物に住むとしたら、息子さんがお母さんが亡くなった頃には建物の価値もなくなっていますから、配偶者居住権の方に建物の価値が100万円が含められますので、配偶者居住権分の土地は、計算式に当てはめると2,960万円です。
その差額、9,900万円と2,960万円の差額6,940万円が、負担付所有権の土地6,940万円の部分です。

現金は二人で半分にしました。
合計で、お母さん8,060万円相続して、息子さんが11,940万円相続したことになります。一次相続で相続人が二人で、2億で計算しますと、税額が3,340万円となりました。

お母さんが8,060万円分相続します。
配偶者税額軽減を使うと息子さんの税額だけ1,994万円納付します。

次に、お母さんが亡くなる二次相続です。お母さんが亡くなって、あまりないかもしれませんがお母さんが現金を一銭も使わなかったとします。そうすると息子さんは5,000万円を相続しますので、それに対する計算が160万円です。

一次相続の息子さん分1,994万円と、二次相続分160万円で、合計の相続税額は2,154万円です。

配偶者50歳のとき

もし配偶者が若いとどうなるのでしょう。

【具体例2】相続内容

お母さん50歳 息子さん45歳のケース

◎夫の死亡により自宅を次のとおり遺産分割した。
妻(50歳)に配偶者居住権(存続期間は終身)
子(45歳)に負担付所有権

◎建物の相続税評価額100万円、土地の相続税評価額9,900万円、現金1億円

◎建物は木造(耐用年数(住宅用) 22年)、築後経過年数30年

◎配偶者の平均余命38年→法定利率(3%)による複利原価率0.325

妻:配偶者居住権(建物100万円+土地6,683万円)+現金5,000万円=11,783万円
子:負担付所有権(建物0円+土地3,217万円)+現金5,000万円=8,217万円

1次相続 3,340万円 → 配偶者税額軽減を使うと1,372万円(子は要件満たせば小規模宅地を適用可能)
2次相続 160万円

税額合計1,532万円

 

*ちなみに配偶者居住権を設定しなかった場合(妻自宅、子現金を相続)
1次相続  3,340万円 →配偶者税額軽減を使うと 1,670万円
2次相続  1,220万円

税額合計 2,890万円

お母さん50歳、息子さん45歳、ちょっと無理があるかもしれませんが、先妻の子どもが45歳で後妻が50歳っていう設定です。

妻が50歳だと、「複利原価率が0.325」になります。これは、妻が50歳だと、あと何年生きるかという平均余命が38年ということです。

先ほどは80歳の妻だと12年でした。38年間の経費を評価したら、その分高くなるっているのは自明ですよね。

そうしますと、お母さんは建物100万円で土地が6,683万円使えるんですよ。息子さんはその差額の3,217万円で、現金は5,000万円ずつになります。

そうしますと、お母さんは11,783万円相続し、息子さんは8,217万円相続します。

計算しますと、税額全体は変わりませんが、配偶者税額軽減を使うと息子さんの税額だけ1,372万円で済みます。38年も平均余命があり、5,000万円一銭も使わないっていうことはありえないとは思いますが、5,000万円をそのまま相続すると160万円です。

配偶者居住権を設定しないときの税額は?

ちなみに配偶者居住権を設定しなかったとしたらどうなるのでしょうか。

2億円の財産のうち、やっぱりお母さんは自宅に住み続けたいから、妻が自宅、息子が現金1億円を相続するとします。

そう考えますと、一次相続が起こったときに、息子さんが3,340万円の半額の1,670万円を納税し、二次相続は妻の自宅の1億円分に対する税額になりますから、やっぱりちょっと上がって、1,220万円です。

もしくは同居してたなんていったら小規模宅地の特例を使えますから、もうちょっと安くなるかもしれませんが、普通にいくと税額が合計2,890万円になります。

配偶者居住権を使うと、奥さんが若ければ1,500万円で済みます。配偶者居住権を使って、順当にお母さんが80歳でも2,154万円です。

配偶者居住権の消滅事由

次に、配偶者居住権が消滅するときがどんなケースで、それに対して課税の対象になるかならないかの話です。

配偶者居住権が消滅する事由として、まず期間の途中に解除する場合があります。

贈与税→→「合意解除」「放棄」「建物所有者による消滅請求」
課税なし→→「存続期間満了」「配偶者の死亡」「居住建物全部滅失」

「合意解除」「放棄」「建物所有者による消滅請求」で消滅したときは、贈与税の対象になります。

期間が満了したときの消滅事由は、「存続期間の満了」「配偶者の死亡」があります。
これらは課税の対象にはなりません。

あと、「居住建物全部滅失等」の場合も、贈与税の対象にはなりません。

期間が満了する、または死亡までにいかない途中で消滅するというのは、お母さんと息子さんが双方合意して解除する場合です。

放棄や合意解除といえば、例えば、「もう私、若い彼ができたの、だからここに住んでいなくていいの(笑)」と言って、お母さんが出ていくという場合ですね。

そういう場合、息子さんは負担付居住権を相続しているのですが、その負担がなくなり、途中で経済的利益を受けるということになりますので、その時点での評価額の贈与税がかかります。

「建物所有者による消滅請求」というのは、例えば悪い息子さんだったとして、お母さんに「お前出ていけ」と言って追い出した場合です。

その場合も、息子さんに贈与税がかかります。
存続期間が満了する、または配偶者が亡くなる場合は課税なしです。
ただ、配偶者居住権という大きな評価額が消滅します。

また、火事が起こった、水害が起こった等の「居住建物全部滅失」があった場合は課税がありません。

途中で解除した場合には、贈与税がかかるので、注意が必要です。

配偶者居住権は、節税のキーワード

配偶者居住権は、これからの節税のキーワードです。

勉強されている方は知っていることですが、知らない方も多いかもしれません。
この機会損失は大きいと思いますね。

次回は、「個人所得課税のNISA制度の見直し・延長について」です。

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