令和4年5月、国税庁ホームページに「「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度 税制改正のあらまし」を掲載しました」等が公表されました。
公表された内容としては、以下の4つです。
- 居住用財産の譲渡の特例に関する改正
- 土地・建物等の譲渡に関するその他の改正
- 税法以外の法令の改正により譲渡所得の特例の適用対象となるもの
- 株式等を譲渡した場合の特例等についての改正
(参考:国税庁リーフレット「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし」)
前回は②「土地・建物等の譲渡に関するその他の改正」について解説しました。
今回は、③の「税法以外の法令の改正により譲渡所得の特例の適用対象となるもの」について、みていきます。
- 所有者不明土地の利用の円滑化に関する譲渡所得の特例
(1)「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」
(2)「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」 - 沖縄県における駐留軍用地跡地についてー「特定駐留軍用地等を譲渡した場合の5,000万円特別控除」
では、1つずつみていきます。
1、所有者不明土地の利用の円滑化に関する譲渡所得の特例
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年4月1日現在未成立)による所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正後における譲渡所得の特例は、次のとおりとされます
所在者不明土地の利用の円滑化に関する譲渡所得の特例については、以下2点について「税法以外の法令の改正により譲渡所得の特例の適用対象となるもの」として掲載されています。
(1)「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」
⑴ 地域福利増進事業の拡充後も引き続き、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載された地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものが「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の対象とされます(措法31の2②)。
優良住宅地等のための譲渡に係る所得がある場合、所得税が軽減されます。
軽減の要件としては、①個人が昭和62年10月1日から令和4年12月31日までの間で②1月1日において5年を超えるもの とされています。
長期譲渡所得に対する所得税は、次のように計算されます。
課税長期譲渡所得金額×10% (住民税4%)【2,000万円超の場合】
200万円+課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15% (住民税5%)
「地域福利増進事業の拡充」とは、所有者のわからない土地(=所有者不明土地)を、公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度で、都道県知事の裁定より、所有者不明土地に10年間を上限とする使用権を設定して利用することを可能にしたものになります。
今回の「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の税制改正のあらまし」では、拡充後であっても所有者不明の土地の円滑化を目的にとした事業所に対する譲渡で地域福利増進事業に利用されるものは、特例の対象になるとしています。
特例の対象となる譲渡又は資産
優良住宅地等のための譲渡とは、16項目あります。(租税特別措置法 第31条の2)
①国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
②独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うために直接必要であると認められるもの
③収用交換等による土地等の譲渡
④都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
⑤密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
⑥密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(※)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
16項目すべてにつきましては国税庁ホームページに掲載されています。(参考:国税庁「優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等の区分一覧表」)
(2)「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」
⑵ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用法の特例の対象となる土地の範囲の拡充後も引き続き、当該土地収用法の特例の規定による収用があった場合が「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」等の対象とされます(措法33等)。
対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例として、売った金額より買い換えた金額が多い時は、所得税の課税が将来に繰延られ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
(国税庁「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」)
特例を受けるための要件として、以下のすべてに当てはまることが必要になってきます。
(3)原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること
また対象者や対象物としては、(沖特令34の3)。 土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った方とされています。
今回の税制改正のあらましでは、所有者不明の土地の利用の拡充後も土地収用法の特例の規定による収用があった場合でも「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の対象になるとなっています。
2、沖縄県における駐留軍用地跡地における「特定駐留軍用地等を譲渡した場合の5,000万円特別控除」
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号)による沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の期限の延長後も引き続き「特定駐留軍用地等を譲渡した場合の5,000万円特別控除」の適用を受けることができることとされました
「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」とは、駐留軍用地及び駐留軍用地跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別の措置を講じ、もって沖縄県の自立的な発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図ることを目的として、平成24年4月1日に施行されました。(沖特令34の3)。
特定駐留軍用地等を譲渡した場合の5,000万円特別控除とは、特定駐留軍用地等内の土地について特定事業の用に供するため、沖縄県、関係市町村等により買い取られる場合、譲渡所得から特別控除(最高5,000 万円)できるというものです。
制度の内容としては、沖縄における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進を図るため、特定駐留軍用地等内の土地の先行取得に係る税制上の特例措置とあり、令和4年法律第7号にて延長した背景があります。
県や市町村が道路などの事業実施の見通しを立てた駐留軍用地内において、地権者の方からの土地の売却の届出又は買取りの申出により、県や市町村がその土地を買上げた場合に、5,000万円の所得控除を受けることができるとされています。
今回の税制改正のあらましでは、「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号)による沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の期限」の延長後も引き続き5,000万円特別控除の適用を受けることができます。
土地・建物等を譲渡した場合の特例についての改正(4)に続きます。
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