よくある質問8番目です。
「遺言を書きたいのだけど、どうやって書いたらいいのかな」です。
遺言を書くために必要なこと
「遺言を書きたいのだけど、どうやって書いたらいいかわからない」
これも非常によく聞かれる質問です。
遺言の種類は、大きく分けると2つあります。
現実的なものとして、公正証書遺言と実質証書遺言になります。
それぞれメリットデメリットがあるので、ご自身にあったものを使っていただきたいなと思います。
公正証書の遺言の特徴
下の図は、遺言の種類とその特徴についてまとめたものです。
一番右側は秘密証書というものですが、現実的な遺言は公正証書遺言と実質証書遺言になるので、今回は説明は省略します。
まず一番左の公正証書の遺言は、公証役場で公証人という資格を持った人に 遺言を作成してもらうものです。ご本人が喋った内容を公証人に記述してもらい、遺言書が作成されます。
公正証書の長所は、遺言の内容が明確で基本的に不備がないところです。専門家の手によって、有効なものが作ることができます。また、公証役場で遺言書を保管してもらうことが可能ですので、紛失や遺言書を隠されてしまうなどのリスクがないのが長所です。
検認が必要ないのも、公正証書の特徴になります。検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認するために調査することです。
- 専門家によって不備のない有効な遺言書が作成できる
- 公証役場で保管が可能
- 検認が必要ない
公正証書遺言の短所としては、証人が立ち会うので、万が一ですが遺言の内容が漏れる恐れがあります。また、費用がかかってしまうところが短所になります。
- 費用がかかる
- 遺言の内容が漏れる恐れがある
実質証書の遺言の特徴
実質証書の遺言というのは、自分で書く遺言になります。
基本的には全文を作るということになっていますが、法律の改正により要件緩和となり、財産目録については手書きではなくても良くなりました。
また、令和2年度の7月から法務局に保管する制度がスタートします。法務局保管になった場合には、家庭裁判所の検認も不要いうことになります。
長所としては、自分で好きな時に作れるので、作成が容易です。自分で書くのは大変ですが、法務局で保管してもらえば、紛失のリスクを減らすことができます。
- 作成が容易
- 自分で作成することができる
短所としては、書き方によっては無効になってしまいます。形式が不備で、遺言として有効でなくなってしまうという可能性があります。
法務局で保管する場合は、一定の確認もあるというふうには聞いてます。自分で書いたものを自分で保管しておくという場合には、誰のチェックも入らないので、結局使えない遺言になってしまったケースもあります。
- 書き方によっては無効になる可能性がある
公正証書が一番確実かもしれませんが、遺言を書き直す可能性があるという場合には、実質証書遺言で一旦作っておくという方法も良いと思います。ご自身の状況次第で選択してもらえればと思います。
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