今回の1分間相続講座は、「法定相続分 その3」のお話です。
オサダくん手書きのホワイトボードを見ながら説明していきます!
今回は前回に引き続き、法定相続分についてお話しします。
配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分についてです。
この場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1、ただし兄弟姉妹が数人いる時は相続分は均等割します。
例えば、兄弟姉妹がお兄さんが2人いう場合は、4分の1×2分の1になるので8分の1になります。
例でいうと、遺産額が6,000万円で、配偶者とお兄さん2人いる場合は、配偶者は6,000万円×4分の3の4,500万円が相続分になります。
兄2人の場合は、6,000万円かける4分の1×2分の1ずつなので、それぞれが750万円になります。
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