令和2年4月1日より、民法改正に伴い「配偶者居住権」が施行されました。
「遺産分割で自宅を相続できなかったとしても、配偶者であれば安心して自宅に住み続けることができる」という権利ですが、相続税の節税にも活かすことができます。
【開催概要】
・配信日時:2020年6月8日(月)~6月14日(日)23:00
30分程度の内容となりますので、お好きな時間に閲覧下さい!
・参加費:無料【お申し込み】
・イワサキ経営ホームページより
https://www.tax-iwasaki.com/seminar/2020/05/22135/
・お申し込みいただいた方には、開催前日にテキストと配信方法を連絡致します。
・配信日時:2020年6月8日(月)~6月14日(日)23:00
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