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オンラインセミナー開催のお知らせ:6/8-6/14 配偶者居住権を相続税の節税に活かす方法

令和2年4月1日より、民法改正に伴い「配偶者居住権」が施行されました。

「遺産分割で自宅を相続できなかったとしても、配偶者であれば安心して自宅に住み続けることができる」という権利ですが、相続税の節税にも活かすことができます。

【開催概要】
・配信日時:2020年6月8日(月)~6月14日(日)23:00
30分程度の内容となりますので、お好きな時間に閲覧下さい!
・参加費:無料【お申し込み】
・イワサキ経営ホームページより
https://www.tax-iwasaki.com/seminar/2020/05/22135/
・お申し込みいただいた方には、開催前日にテキストと配信方法を連絡致します。

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税理士法人イワサキ
当税理士法人では20年以上前から相続専門の部署を設け、これまでに相続手続きから相続税申告、また、遺言や贈与等の生前対策でもたくさんのお客様をサポートしてきました。 当法人の最大の特徴は、相続の総合病院であるということです。健康診断の代わりに事前調査を行い、病院の先生の代わりに専門家が対処いたします。 「相続ってなにをするの?どこに問い合わせればよいの?」 「相続で将来もめたくないけど…」 という方は、ぜひお問い合わせください。 また、相続に関するセミナーも、静岡市と沼津市で毎月開催しています。直接のご相談はちょっと…というようでしたら、まずはセミナーに参加して、情報収集してみませんか。
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