前回の記事では、実際の事例から、遺言書を書くときの税金面ではどのように注意していけばいいのかを見ていきました。
「遺言を書くときに注意することは?(3)」では、さらに細かく有効な節税方法をお伝えしていきます。
小規模宅地を活用する
まず、小規模宅地を利用することで節税になってきます。小規模宅地には、様々な種類があります。それぞれの種類ごとに適用できる条件は細かく決まっています。
特定居住用ということで、自宅として使っていた土地に関しては、330平米、約100坪までは80%減額できることになります。土地はもともと評価額高いケースも多いので、8割減額になると数千万円評価額が変わってくるということもよくあります。
小規模宅地が使えるような遺言内容に
この特例が使えるか使えないかで税額も何百万円、場合によっては何千万円変わってくるということも考えられますので、この特例が使えるような遺言内容にしておく必要があります。
例えば、特定居住用を自宅で使う場合には、適用を受けるのは、非相続人の配偶者、同居親族又は別居親族のうち、相続開始前3年以内に自己またはその配偶者の持ち家に住んだことがない者が、その宅地を取得した場合です。
この要件にちゃんと当てはまるかどうか、また、当てはまる遺言内容になっているかどうかが重要です。
このあたりを考えずに遺言内容を決めて、結局使えなかったとなるともったいない話になります。特例の適用をしっかり理解して遺言に盛り込むことが重要です。
小規模宅地の特例事例
これは先ほどの自宅の特例です
100坪まで80%減額できるケースです。
相続税を納める方は、地主さんも多く、自宅が広い方が多くいらっしゃいます。
仮に約200坪の自宅を持っていて、小規模宅地の特例を使ったとします。
まずお父さんの相続(一次相続)のとき、自宅の敷地を共有して相続します。配偶者が1/2で、後継者(同居しているお子さん)が1/2所属しますという風にすると、自宅の特例が100坪までこのケースということで、330平米を80%減額できます。
全財産の半分以下に抑えることで、配偶者の税金がゼロになります。一次相続、二次相続を考えると、配偶者の相続を半分以下にすることで、税制面で有利となります。
配偶者の代わりに、同居のお子さんがこの特例を使うということができます。1/2をお子さんが相続をして、2次相続の時にまた1/2持っていたものを同居の親族が相続すると、自宅の特例として330平米を8割減額で使うことができます。
仮にこの自宅が5,000万円の評価の場合、半分にすると2,500万円です。2,500万円のうち8割減額ができます。そうすると、2,000万円の評価が減額できます。
一次相続で2,000万円減額して、2次相続でも2,000万円減額して評価できることになります。全部で4,000万円の評価減が使えたということになって、税制上も非常に有利になります。
相続に強い税理士に1回相談をすると、ここまでの分け方のアドバイスを受けることができると思います。その上で、遺言の手直しなどしていただいた方がいいのかなと思います。
相続税以外の税金にも注意
もう一点、相続税以外の税金のことにも注目していただきたいです。
例えば、配偶者は年金生活で、年間120万円くらいもらっています。同居している長男さんは、まだまだ働き盛りでお給料が1,000万円というケースです。
所得税は累進課税なので、課税所得が増えれば増えるほど税率も高くなっていきます。5%から最大の45%になり、さらにここに住民税10%がかかります。高額な所得税を払っている人は税率も高くなってしまうということになります。
そんな状態で、将来的に相続が起きた時に相続財産であるアパートをどちらの人が引き継いだほうが得になるかも考える必要があります。
所得税だけで考えた場合は、給料を1,000万円稼いでいる長男さんがアパートを引き継ぐよりも、お母さんは年金生活で所得が非常に少ないので、お母さんがアパートを取った方が所得税自体は低くなる可能性があります。
アパート収入は、経費を差し引いた部分に対して所得税がかかってきます。お父さんの相続が10年後か、15年後かというところを想定して、お母さんと息子さん、どちらが相続したときに今後の所得税が得になるかを考える必要があります。
当然のことですが、配偶者が収入をたくさん稼ぐと、今度は配偶者の相続税も上がっていってしまうところもありますので、このアパート収入を生前贈与である程度子どもと孫に分散していけば、お母さんの相続税も増えず、毎年の所得税も安くなるというような道筋を描ける場合もあります。
節税だけが目的ではなくても、所得税とか消費税の負担まで考えた遺言を見ていただくことが非常に重要です。
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